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近畿地区の百貨店5社に約2億円の課徴金 優待ギフトの送料値上げで独禁法違反

2018年10月03日 17:33  Fashionsnap.com

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 公正取引委員会が10月3日の今日、高島屋、近鉄百貨店、阪急阪神百貨店を子会社にもつエイチ・ツー・オー リテイリングなど近畿地区に店舗を構える百貨店5社に独占禁止法の規定に基づき排除措置および課徴金納付を命じた。


 阪急阪神百貨店を子会社にもつエイチ・ツー・オー リテイリング、近鉄百貨店、髙島屋、京阪百貨店、そごう・西武、大丸松坂屋百貨店の6社は、2015年7月頃から9月上旬にかけて各社の物流担当者が参加する大阪百貨店物流連絡会と称する会合の場または個別に、近畿地区の店舗において顧客から受け取る優待ギフトの送料の引き上げについて情報交換を行い、6社のうちそごう・西武を除く5社の間で送料を300円程度引き上げることに合意(そごう・西武は遅くとも2016年2月上旬までに合意)。公正取引委員会はこの行為が独占禁止法第3条の規定に違反するとして、立ち入り調査を行った。
 今回の発表では、大丸松坂屋百貨店を除く5社に、排除措置および計1億9,397万円の課徴金納付が命じられた。大丸松坂屋百貨店は課徴金減免制度の適用申請を行うことで自発的に違反行為を申告するとともに、独占禁止法に違反する行為を取りやめ、公正取引委員会の調査に全面的に協力したため、排除措置命令および課徴金納付命令を受けていない。