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ふるさと納税・超高還元の返礼品が出現…総務省は激怒? 南種子町「旅行で町に来て」

2018年10月03日 13:12  弁護士ドットコム

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ふるさと納税の「返礼品」が一部で過剰だとして、総務省が法規制する方針を示した問題は反発も呼んでいる。9月28日には昨年度に135億円の寄付を集めた大阪府泉佐野市が「総務省の押し付けだ」と異論を唱えて話題に。10月になり、鹿児島県南種子町への寄付では「返礼率60%」もの返礼品が出た。総務省の方針に沿わない姿勢を示した形で、ネットでは「間違いなく総務省激おこ」などと驚きの声が出ている。


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●Amazonギフト券も足して「返礼率60%」

返礼率60%とは、2万円の寄付に対して1万2000円分のお礼がもらえるということ。南種子町が出したのは日本旅行ギフトカードで、ポータルサイト「ふるなび」を使って2万円の寄付をすれば1万円分の日本旅行ギフトカードが後日もらえる。決済をクレジットカードで行えば、Amazonギフト券も寄付額の10%分(この場合は2000円分)もらえる。


価格帯は他に10万円単位のものもあり、最大では200万円の寄付も可能だ。200万円の寄付をしたら、100万円分の日本旅行ギフトカードと20万円分のAmazonギフト券がもらえることになる。


ただ、寄附金控除を受けられる上限額は、納める税金の額によって異なる。上限額はポータルサイトで目安がわかるため、寄付を申し込む際には事前に確認しておいた方がいいだろう。例えば「ふるなび」では、年収1000万円の人が寄附金控除を受けられる上限額の目安を17万円ほどと表示している。200万円の寄付ができる人はごく一部に限られそうだ。


受付期間は10月1日から10月31日まで。予定数に達すれば早期に受付を終了する場合があるという。


●南種子町「確かに旅行券は地場産品ではないが」

これまで総務省は、「返礼率を3割以下にすること」や「返礼品を地場産品とすること」を全国の自治体に通知し求めていた。ただ、地方自治法に基づく「技術的な助言」で従う義務はなく、従うかどうかは自治体の判断に任されていた。このため従わない自治体に業を煮やし、ついに法規制に乗り出す方針を9月11日に野田聖子総務相(当時)が示した。


期間限定とはいえ、鹿児島県南種子町が打ち出した今回の返礼品は総務省の方針には真っ向から反している。南種子町企画課担当者は「確かに旅行券は地場産品ではないですが、旅行券を使って町に来てほしいという思いです」と話していた。


(弁護士ドットコムニュース)