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公道カート「マリカー」に賠償命令、マリオコスチュームのレンタルなど禁止 任天堂が勝訴

2018年09月27日 20:03  弁護士ドットコム

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任天堂は9月27日、公道カートのレンタルサービスを運営する株式会社マリカー(現在は株式会社MARIモビリティ開発)による知的財産権侵害の差し止めと損害賠償を求めて提訴していた裁判で、東京地裁が同日、マリカー社に損害賠償を命じたと発表した。


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任天堂の発表によると、判決で、マリオ等のキャラクターのコスチュームを客にレンタルすることを禁止するなど、不正競争行為の差し止めと、損害賠償命令が下されたという。


任天堂は「長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とコメントしている。


一方、株式会社MARIモビリティ開発は「当社の主張が認められた部分については、当社の主張の正当性が裁判所で認められたことを喜ばしく受け⽌めるとともに、⼀部主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とのコメントを発表している。


(弁護士ドットコムニュース)