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正社員を辞めて公募図書館長になったのに突然雇い止め、注目図書館「ふくちのち」で起きたこと

2018年09月23日 10:52  弁護士ドットコム

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福岡県福智町の町立図書館が併設された複合施設「ふくちのち」の前館長の女性(51)が、5年の任期という条件での公募だったにも関わらず、3年で雇い止めされたとして、福智町(嶋野勝町長)を相手取り、地位の確認などを求めて8月、福岡地裁田川支部に提訴した。


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「ふくちのち」は、町立図書館と町立歴史資料館を併設する複合施設として、2017年3月にオープンした。前館長が2015年5月に採用されて以来、住民とのワークショップを重ねるなど、地域に根ざした丁寧な図書館づくりが図書館界で高く評価されてきた。2016年には、先進的な取り組みを行なっている図書館を表彰する「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー」に、開館前にもかかわらず異例のノミネートをされている。


開館から1年で目標を大きく上回る15万人が来館。2年目を迎えて本格的に活動をしようとした矢先の2018年3月、前館長は突然、雇い止めをされてしまう。新しい図書館として全国からも注目を集めつつあった「ふくちのち」で一体、何が起きたのだろうか?  (弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)


●「任期は5年」「年収650万円」の好条件で館長を公募

「ふくちのち」は、町民にとって待望だった初の図書館として、2012年に計画が始まった。2015年3月には、設計の公募と同時に館長を全国から公募。50人近い候補者の中から選ばれたのが、前館長の女性だった。


女性は約20年にわたり、複数の公共図書館で司書として働いてきた。図書館運営に携わる企業「図書館流通センター」の社員として、北九州市立八幡西図書館の初代館長、中間市立中間市民図書館の館長も歴任。九州地区のマネージャーとして勤務しており、このまま定年まで安定的に勤められる立場にあった。それでも、福智町の図書館長に応募したのには理由があった。


館長募集要領で示された勤務条件にはこう書かれていた。「任用期間 平成27年4月1日~平成32年3月31日」。訴状によると、前館長は「5年間という長期間に渡り、新設図書館の館長として手腕を振るうことができる」と思い、応募に踏み切ったという。同じく募集要領には、「給与等 年収650万円」(交通費別途支給)とも書かれ、好条件も魅力的だった。


司書にとって、新しい図書館づくりに携わることができる機会はそう多くない。前館長も、大きな期待とともに2015年5月、福智町で勤務を始めた。しかし、当初より「違和感」を感じてもいた。


●福智町からは初日に「5年まとめての契約書が作れない」と説明

訴状によると、5月1日午前、着任した前館長は教育長に呼び出された。この際、教育長は「館長を命じる」「期間 平成27年5月1日~平成28年3月31日」と書かれた「辞令」を交付。またこれとは別に、「雇用期間 平成27年5月1日~平成28年3月31日」と書かれた「労働条件通知書」も交付したという。


初日はあわただしく、前館長はその後、今後のスケジュールなどについて担当職員らと打ち合わせをしていた。その合間に、生涯学習課公民館係の係長が、前館長に署名捺印を求めたのが、「雇用契約書」だった。前館長は驚いた。ここにも、「雇用期間 平成27年5月1日から平成30年3月31日まで」と明記されていたからだ。


「私の契約は5年のはずです。あとの2年はどうなるのでしょうか?」と質問すると、係長は「5年まとめての契約は作れない。まずは3年の契約書を作り、3年経った後に2年分の契約書を交わす」と説明したという。そのため、前館長は「形式的に3年と記載されているが、実質的には募集要領に記載されたとおり、5年間継続勤務できる」と信用し、雇用契約書に署名捺印をした。


●開館前、「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー」に異例の推薦

以来、前館長は昨年3月に「ふくちのち」の工事が完了するまで、係長の監督下で勤務。館長として、設計建設や広報について打ち合わせを行ったり、26カ所、33回の住民説明会を開いたりした。知名度をあげるために、ラジオやテレビ、新聞、フリーペーパーなど、10回以上の番組に出演したり、20件以上の記事の掲載を実現したりした。


「ふくちのち」が完成するまでは、サイトで住民とともに行っている準備のプロセスを可視化し、広く発信。こうした実績から、国内の図書館界で注目度の高い「ライブラリー・オブ・ザ・イヤー2016」に推薦を受けてノミネート、最終選考まで残った。開館前であるにもかかわらず、異例のことだった。


福智町が今年2月に委嘱し外部の有識者らの会議でも、「ふくちのち」の活動は高い評価を受け、「館長以下、現場での業務・職務に励んだ職員の能力と姿勢は多いに称えられるべきものです」とされている。


「ふくちのち」は2017年3月に開館してから1年間で当初の目標だった10万人を大きく超える15万人が来館。滑り出しは順調に見えた。


●突然の雇い止め、「理由は町長が決めたことなのでわからない」

しかし、開館2年目を迎える直前、事態は急転する。訴状によると、今年1月8日、福智町の生涯学習課長が「ふくちのち」を訪れ、前館長にこう告げた。「言いにくいが、次年度の契約はしない」。その2週間前の12月23日、前館長は館内で開かれたイベントに顔を出した嶋野町長から、「次年度の運営方針についてもこれから相談しよう」などと言われたばかりだった。


驚いた前館長は、課長に理由を問いただした。これに対し、「理由は町長が決めたことなので、わからない。町長に聞いてほしい」と言われた。前館長は「まだ開館して1年です。これまでの方針で継続して数年やっていかないと、結果は出ない。外部評価も上々で、町長からのミッションである『開館後1年間の来館者数10万人』も到達した。ここで方針転換するのはもったいない」と再考を求めた。


しかし、課長は「もったいないと思っているのは館長だけかもしれない。これからは違った方針でやっていく。決まっている」と返答するだけだったという。


●契約解消の理由は「町民からの批判や不満が寄せられている」から

前館長はあらためて2月、代理人弁護士を通じて福智町に対して、契約解消の理由や募集要領にあった「任期5年」について質問。福智町は回答で、「募集は5年間で公募したが、採用時、本庁と前館長と協議しをし、了承を頂き契約書を交わした」と契約期間が3年であることに「合意」があったと強調、真っ向から反論している。


他にも、回答では、「この3年間、町民からの批判や不満が寄せられている」「スタッフからの信頼や信用が得られず、職場の統率が取れていない」「強いリーダーシップがとれず、期限内に決定・完了しなくてはならない案件について、決断ができず業務が滞ることが多く見られた」などと、契約解消の理由を挙げた。


しかし、訴状では、「これらの理由はいずれも抽象的で前館長に心当たりはない」とした上で、課長からも係長からも、注意や指導は一切なかったと反論する。


話し合いは決裂し、福智町は後継として小学校長の男性を任命、今年4月をもって館長は交代した。


●募集要領にあった「交通費別途支給」は賃金から引かれていた

近年、全国の公立図書館では非正規雇用の職員が増加、「官制ワーキングプア」の温床になっているとして、自治体に対して批判がされている。


文科省が定期的に行っている「社会教育調査」によると、1999年度には全国の図書館において、職員数2万4844人のうち、専任職員は1万6118人、非常勤職員は7168人だったが、2015年度では、職員数3万9828人のうち、専任職員は1万1448人、非常勤職員は激増して、1万9511人となっている。館長であっても、非正規雇用は少なくない。


前館長は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、こう語る。


「最初の1年は、給与明細もいただけませんでした。『毎月変わりませんから』といって、口頭で伝えられていました。でも毎月、税率や保険料は変わりますからといってもだめでした。


募集要領には、給与とは別に交通費が支給されるとありましたが、これも支給されていないことが後からわかりました。給与明細をいただくようになって、申請した交通費が賃金から引かれていたことが、やっとわかりました。すごくびっくりしました」


結局、3年の雇用期間中、募集要領にあった交通費は支給されなかったという。


●「次世代に安心して働ける環境を残したい」

「最初に3年の契約書にサインしてしまった私が悪いのかもしれませんが、あの場でサインしなければ、雇用されない状況でした。すでにTRC(図書館流通センター)を退社した後のことです。自治体には、募集要領にあった約束をきちんと守ってほしいと思います。もしも、これが認められると、公募があっても図書館長になろうという現役世代の人がいなくなります」と訴える。


前館長が訴訟という形で訴えた理由は、図書館の運営に影響があると考えたからだという。


「公募館長が雇い止めされてしまうと、社会教育施設として長期の方針も立てられません。図書館は、数値化された結果が出るまでに、どうしても5年、10年かかる。1年ごとに方針が変わるようでは、地域によって良い図書館を運営することはできません。


もちろん、自分の生活もありますが、一方で、図書館で働こうと思っている人たちにこうした状態で働いてほしくないと思っています。次世代には、安心して働ける環境を確保したいです」


●福智町担当者「雇用の際に3年と確認をしてから契約した」

福智町の担当者は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、5年の応募要領について、こう説明する。


「館長を応募した時には、間違いなく任用期間は『5年』という形で記載していた。ただ、実際に雇用契約の際には、『3年』と前館長に確認をとってから結んでいる。


残り2年の雇用継続については、町が必要性を認めた時ということで、契約している。契約には、業務遂行に障害あった場合や、成果がみられないなどと判断した時には、契約更新しないとしており、今回はそれに抵触したということ。


そうはいっても、5年で公募した以上、残り2年はアドバイザーという形で契約したいと提案したが、受け入れてもらえなかった。何が抵触したかについて、詳しい内容は係争中なのでまだ明らかにはできないが、前館長は抵触していないという主張をされるのだと思う」として、前館長の訴えに対して争う姿勢を示している。


また、担当者に募集要領と異なって、交通費が支給されていなかったことや、給与明細が当初発行されなかったことなども確認したが、「詳細はわからない」と回答した。


前館長の代理人を務める本田健弁護士によると、地位確認のほか、5年間の任用が確保されなかったとして期待権侵害による損害があったと主張している。初の口頭弁論は9月26日に開かれる予定だ。


(弁護士ドットコムニュース)