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「パパ活女子」が税務署に徹底的にしぼられる日…「太いパパ」への調査からバレることも

2018年09月13日 09:23  弁護士ドットコム

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「パパ活」と呼ばれる活動が、一部で話題になっている。主に、男性が女性に謝礼を支払う代わりに、女性が男性とのデートや食事に付き合ったりすることを指すようだ。ネットでは、性行為をする場合があるとの書き込みも散見される。


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真偽は不明だが、ネットでは年間に100万円以上もパパ活で稼ぐ女性がいることも書かれている。実際、年間110万円以上の贈与があれば、税務署に申告する必要があるが、どれだけの女性が真面目に申告しているだろうか。「別にバレないでしょ」という感覚で申告をしていない人の方が多いのではないだろうか。


たとえば、経営者の「パパ」のもとに何らかの事情で税務調査が入ったとする。その際、お金の流れを追及されたパパが、定期的にパパ活で知り合った女性に払っていると釈明したら…。突然、税務署から女性に問い合わせが入り、金額が多ければ贈与税の申告漏れを指摘され、追徴課税などを命じられることもあるのだろうか。水村耕史税理士に聞いた。


●年間300万円の稼ぎなら、贈与税は19万円

ーーパパ活女子の稼ぎに税務署が目をつけることはありそうですか


「はい。税務署が適正に申告をしないでいるパパ活女子に対し、追徴課税を行うことは十分に考えられます。まず税務署のスタンスとして、収入の発生する原因が別の法律で違法行為であっても、その収入が税法に照らして課税と判断されるものであれば課税を行います」


ーーどういうことでしょうか


「例えば、法律で禁止されている売春や麻薬の売買などでも税金をかけてくるのです。パパ活の内容が性行為で、それを常習的に繰り返している場合、そのパパ活はある意味で売春ビジネスと変わらないと認定されることもあるでしょう。そうなれば、事業所得と税務署が判断し課税をする可能性はあります。


ただし、一般的にはお小遣い的にもらうという感覚なのだろうと思いますので、そういう意味では、贈与税の心配をする必要があります」


ーー贈与税はどれくらいかかるのでしょうか


「贈与税は、お小遣いを受け取る人が1年間でいくらもらったかに着目して課税が行われます。従って『A男さんから100万円』、『B男さんから200万円』を受け取った場合、300万円の贈与があったものとして考えられます。その場合19万円の税金がかかります。(300万円-基礎控除110万円=190万円で、この190万円に税率10%がかかる計算)


もっとも、なぜ税務署にパパ活収入が発覚するのかというと、パパ活をしている女性側にこの活動以外の収入について調査が入った場合や、お小遣いを渡している側(A男さんやB男さん)に調査が入った場合が考えられます。税金の申告手続きが面倒という場合には、パパ活収入を贈与税がかからない110万円以下に抑えるなど対策が必要ですね」



【取材協力税理士】


水村 耕史 (みずむら・こうじ)税理士


個人事務所、BIG4税理士法人、アクタス税理士法人を経て、平成26年に独立。平成28年10月にSwitch税理士法人を設立。現在Switch税理士法人の代表社員のほか、ITベンチャー企業、studioNASの代表取締役兼CEOを兼務。


事務所名 : Switch税理士法人


事務所URL:http://switch-c.com/


(弁護士ドットコムニュース)