2018年08月29日 11:02 弁護士ドットコム
出会い系で知り合った女性と性行為をしたが、「妊娠した」と嘘をつかれているかもしれない。どうしたらいいかーー。弁護士ドットコムにこうした相談が寄せられました。
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相談者によると、女性とは出会い系で知り合い、2回目に会った時(7月下旬)に性行為をしました。このとき、相手が「いらない」と言ったため避妊しなかったといいます。相談者の出張により、8月中旬まで連絡が取れない日が続いて、その後、メールで妊娠したと告げられました。
相談者は中絶を求め、受診した日と病院を教えてほしいと言いましたが、女性の側が教えることを拒否していると困っています。相談者はレセプト(診療報酬証明書)を見せてもらえれば事実がはっきりするため、それから話し合いをしたいという意向です。どのように対応することが考えられるでしょうか。(監修:鬼沢健士弁護士)
まず、妊娠している事実を示してほしい、受診日や病院を教えてほしいと求めているのに一向に応じてもらえないところに怪しさを感じます。出会い系や一部の風俗店などでは、似たような話を聞くこともあるようです。
話し合いを始めた途端に金銭を要求されるということが考えられるため、相談者が求める情報を女性側が示してこないうちは、相談者側から話し合いの場につくことは控えた方が無難でしょう。
鬼沢健士弁護士は、そのうえで次のように指摘します。
「合意に基づいて性交渉し、その結果の妊娠であるため、基本的には慰謝料は発生しません。もし本当に相談者の子を妊娠していた場合で、その子が産まれると出産費用の負担、認知、養育費の問題が発生します。本当に相談者の子を妊娠していることがわかった場合には、誠実に対応しましょう。
妊娠の事実がウソであるにもかかわらず、お金を払ってしまった場合、この手の女性は逃げてしまうことが多いことには注意が必要です」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
鬼沢 健士(おにざわ・たけし)弁護士
交通事故、労働、家事問題(離婚・不倫)を取り扱う。
事務所名:じょうばん法律事務所
事務所URL:http://www.jobanlaw.com/