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同棲中の彼氏が浮気して出て行った!…2人で使っていた家具や家電は売ってもいい?

2018年08月21日 09:31  弁護士ドットコム

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同棲していたカップルが別れる時、トラブルになるのが一緒に使っていた家具や家電の処分です。弁護士ドットコムにも多くの質問が寄せられています。


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彼氏が浮気して部屋を出て行ったというある女性。彼氏は女性に借金があるといい、その返済も滞っているため、同棲祝いに彼氏の友人がプレゼントしてくれて、2人で使っていた家具や家電を売ろうと考えているそうです。ところが、彼氏は自分の友人がプレゼントしてくれたのだから、自分のものだと主張、2人は対立しています。


他にも、同棲やルームシェアを解消する際に、共同購入した家財道具の処分をめぐってトラブルになるケースが少なくありません。その所有権はどのように決定すればよいのでしょうか。また、一方が相手の承諾を得ずに売ったり、捨てたりすることは可能でしょうか。石井龍一弁護士に聞きました。


●2人が所有しているものを勝手に売ると「窃盗罪」に問われる場合も

同棲、あるいはルームシェアをしていた際、お祝いのプレゼントをされたり、2人で共同購入したりした家具や家電の所有権は誰にありますか?


「同棲祝いのプレゼントということですと、2人に対して贈与されたものということになりますから、所有権は2人の共有になります。共同購入したものも同じです」


所有権が2人にあるとすると、相手が出て行ったり、同棲やルームシェアを解消したりした場合、相手の許可なく家具や家電を売ったら、何かの罪に問われたり、損害賠償を求められたりする可能性はありますか?


「2人で共有しているものを相手の許可なく売ると、窃盗罪に問われますし、売って得た金額の少なくとも半額を相手に賠償する義務が生じます。相手が特に大切にしていた物など特別な事情があるときは慰謝料の支払義務が生じる場合もあり得ます」


では、同棲やルームシェアを始める前に、2人で使う家財道具について、気をつけておきたいポイントはありますか?


「ある程度価値のあるものや、将来、処分が問題になるような家財道具については、2人でどちらが所有権をもつのか、あるいは、将来、同棲やルームシェアの関係を解消する際にどう処理するのかについて話し合いで決めて、覚書など書面化しておくのが本当は望ましいですね。


具体的には、どちらが引き継ぐとか、換金できるものは換金してお金をどうわけるかとか、処分した場合に費用がかかるときはどちらが負担するか、といった問題です。うまくいっているカップルが将来別れるときの取り決めをするなんて,現実的ではないかもしれませんが…」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属

事務所名:石井法律事務所
事務所URL:http://www.ishii-lawoffice.com/