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いい湯だなぁ…だけじゃない、意外と知らない「湯治で節税」 北海道・大分など全国21施設対象

2018年08月18日 11:02  弁護士ドットコム

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温泉にゆっくりつかって、あとで税金が還付されるーー。こんな夢のような話が、いくつかの条件を満たせば実現することを知っているだろうか。


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使う仕組みは「医療費控除」で、1月1日から12月31日までの1年間に本人または家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられる制度だ。


●全国21カ所の施設対象

どのようにして使うことができるのか。


まず、対象となっている施設で入手した「温泉療養指示書」を医師のもとに持っていき、温泉入浴の方法や時間、回数を記してもらう。次に、実際に施設を訪ねて、温泉利用指導者の指導のもと温泉療養を行う。温泉利用指導者とは管理栄養士などの資格をもち、日本健康開発財団が定める8日間の講習を受けた人のことだ。


療養は1カ月以内に7日以上行い、利用が終わったら領収書と温泉療養証明書をもらう。その後は領収書と温泉療養証明書を保管し、他の医療機関にかかった領収書と合わせて確定申告をするという流れだ。


医療費控除の対象とできるのは、施設の利用料と往復の交通費。対象施設は厚生労働省の定めた基準を満たした「温泉利用型健康増進施設」で、2017年10月時点で全国に21カ所ある(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/02.html )。


●節税と健康効果「一石二鳥」

実際いくらの還付金がもらえるかは年収(課税所得)によっても異なるが、例えば課税所得が500万円で、1年間に支払った医療費が30万円、さらに保険料収入がなかった場合、次の計算式で還付金がわかる。


30万円ー10万円=20万円(医療費控除額)20万円×所得税率20%=4万円(還付金)


全国に21カ所しかないうえ、温泉利用指導者による指導のもと、一定の日数入らないといけないという制約もあり、自由度が高いとは言い難い。ただその制約を受け入れることさえできれば、節税と健康効果という二つのメリットが得られる。使える環境にあるなら、賢く使っていきたい制度だろう。


(弁護士ドットコムニュース)