2018年08月16日 09:52 弁護士ドットコム
記録的な暑さがつづく中、職場の冷蔵庫に「アイスクリーム」をキープしている、という人も少なくないかもしれません。
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都内のIT企業ではたらく高橋あかねさん(仮名)もその一人です。ハーゲンダッツやスイカバー、パピコ、スーパーカップなど、市販のアイスクリームを箱買いして、職場の冷蔵庫(冷凍庫)に「置きアイス」しているそうです。
高橋さんは職場で1日2本食べて、アイスが減ってきたら、最寄りのコンビニやスーパーで買い足しています。ところが最近、想定しているよりもアイスの減りが早いそうです。どうやら、同僚の中に、勝手に食べている人がいるようなのです。
アイスのパッケージに名前を書いていなかったそうですが、インターネット上には、高橋さんのように、職場の冷蔵庫に入れてあったお菓子やアイスが、ほかの人に食べられてしまった、というエピソードがあがっています。食べ物の恨みはおそろしいです。
とはいえ、現実的にいえば、アイスを食べた同僚を警察に突き出す、ということも、なかなかやりづらいところかもしれません。こんなときどう対処すればいいのでしょうか。西口竜司弁護士に聞きました。
「刑法上には、窃盗罪の成立が問題になりそうです。あきらかに他人の財物であるものを窃取した場合、窃盗罪が成立する可能性があります。(刑法235条:他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する)。
高橋さんからすれば、アイスクリームという貴重な財物を窃取されたのに、指をくわえて(スプーンをくわえて)見ているしかないなんて、悲しいですよね。
そんなあなたのために、参考になる事例があります。
私の友人は『置き傘』しているビニール傘をよく盗まれていました。そんな友人がとった作戦は『思いっきり高価な傘を買う』ということです。
どうしてビニール傘の置き傘を盗まれてしまうのかというと、『ビニール傘なんて安いから盗んでも大丈夫』と、みんなが思っているからです。
その友人は百貨店で、背伸びして1万円のバーバリーの傘を買ったら、誰にも盗まれなくなったそうです。(ただし、電車に置き忘れてなくしてしまったようですが・・・)」
「今回のケースで、このような考え方を適用すると、現実的にベストな解決法は『思いっきり高価なアイスクリームを買う』ということです。ハーゲンダッツでもいいですが、さらに背伸びして、ゴディバのアイスクリームもオススメです。
カップの装飾からして、ただならぬ雰囲気を醸し出しているので、さすがのアイス泥棒も『これを盗んだら大変なことになる』と怖じ気づくこと請け合いです。これであなたの『置きアイス』のガードも万全です」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/