2018年08月09日 09:42 弁護士ドットコム
「別れてくれない不倫相手の行動に迷惑しています。手をうつ方法はありませんか」。こんな相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。
【関連記事:彼氏多数「奔放な人妻」とワンナイトラブ…夫にバレた時の慰謝料請求から逃げられる?】
相談者はダブル不倫の関係にあり、「別れ話しをすると、時間関係なく今すぐ自宅に行く!と言ったり、私の仕事中も電話を何度もかけてきて、まともに仕事ができません。会社にも押しかけて来ました」など、迷惑しているそうです。
どう対策をすればいいのでしょうか。エスカレートした場合には犯罪になるのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。
「取りうる手段があるかについては、ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆるストーカー規制法)が考えられます」と田村弁護士は言います。
ストーカー規制法は具体的にどのような行為を規制しているのでしょうか。
「ストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい、待ち伏せ、住居に押し掛け、面会・交際を要求し、拒否されても電話を掛け続けたり電子メールの送信をし続ける等の行為をすることを『つきまとい等』と定義して、つきまとい等の行為をして相手方に不安を覚えさせてはならないとしています(同法第2条)。また、つきまとい等を反復することを『ストーカー行為』として、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(同法第18条第1項)」
では、今回の場合、不倫相手の行動は「つきまとい」と言えるのでしょうか。
「ご相談の事案では、拒否をしても電話を掛け続ける、会社に押し掛けるという行為が既にあり、また住居への押し掛けの危険もあるので、具体的な頻度や態様にもよりますが、つきまとい等に該当する可能性があります」
やめさせるには、どうすればいいのでしょうか。
「つきまとい等された場合には、警察に助けを求めることで、警察から相手方に対し警告等してもらうことができます(同法第3条)。具体的には、いつどのようなつきまとい等をしたのかメモした上で、警察署の生活安全課等担当課に対して申し出ることが考えられます。警察署は、相談者と相手方のいずれの住所地・居所でも大丈夫です(同法第10条)。
さらに、つきまとい等が反復されるおそれがあるときは、公安委員会による禁止命令の制度も設けられています(同法第5条)。禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は,2年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます(同法第19条第1項)」
しかし、田村弁護士は、ストーカー規制法に定める手段で対策した場合でも、「つきまとい」を必ずしもやめさせられるわけではないと指摘しています。
「この点は、相談者から直接お話をお聞きしなければわからない部分です。というのも、相手方はかなり感情的になっている状態と思われ、相談者が、警察や弁護士といった第三者に助けを求めたことでより逆上して自宅に押し掛ける等の反応が考えられるからです。
警察や弁護士から連絡があった場合に相手方は冷静になるか、逆上するか、逆上した場合、相談者のみならず職場、妻や子どもに危険が及ぶ可能性はあるか、妻に知られたくないという点が一番重要か、それともつきまとい等を止められるなら知られてもやむを得ないか、等を考えたうえで、お近くの弁護士に個別に相談し、対応方針を決めることをお勧めします」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
沖縄県那覇市において、でいご法律事務所を運営。平成26年度沖縄弁護士会理事。平成25・26・29・30年度沖縄県包括外部監査補助者。経営革新等支援機関
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/