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ポケモンGO「横須賀イベント」無料参加券が高額転売…レベル31の弁護士「売買はやめて」

2018年08月09日 09:42  弁護士ドットコム

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横須賀市内で開催予定のポケモンGOの無料イベントに参加するためのQRコードが、ネットのオークションサイトなどで高額転売されている。イベント「Pokemon GO Safari Zone in YOKOSUKA」(主催:横須賀集客促進実行委員会)は、事前に抽選で当選したトレーナー(ユーザー)だけが参加でき、8月29日から9月2日に開催予定。


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事前に応募を受け付け、8月はじめに当選したトレーナーのもとへ参加するためのQRコードが届いていた。すると、ネットオークションサイトなどで転売が相次いだのだ。


それを見た東京都内のトレーナーOさん(レベル37)は「滅多に取れないポケモンが出てくるらしいので、どうしても行きたかったのですが、落選。転売されたものは8万円を超えるものもあり、諦めざるを得なかったですね」と、悔しさをにじませる。


●主催者は「当日使用できる保証はできません」

こうした騒動をうけ、8月7日にはイベントの公式サイトに、転売禁止を強く要請する文章が掲載された。


〈本イベントの応募概要にも「当選の権利や二次元バーコードを第三者へ譲渡することや転売することは、固くお断りいたします。」と明記しておりました〉。さらに〈転売されている参加券につきましては、当日使用できる保証はできません。オークションサイト等での購入はお控えいただくよう、お願いいたします〉とも注意を促した。



しかし、事態は収束しそうにもない。オークション出品者の中には、QRコードが使えなかった場合には、返金に応じる方針を示すなどの対抗措置をとり始めている。


一般のユーザーにも困惑は広がる。「転売がダメという認識はありませんでした」というのは、落選した1人で、トレーナーのJ子さん(レベル38)だ。落選がわかって購入を検討していたこともあり、主催者側の対応に疑問を呈する。


「Pokémon GOでは7月にも似たイベント(スペシャルウィークエンド)をやっていました。タリーズやマックなどの指定店舗で指定商品を購入すると引き換え券として参加コードが渡される仕組みです。この時も数百円程度でオークションやフリマアプリで大量に売られていましたが、規制されることもなかった。なぜ今回だけ、という疑問が募ります」と話す。


●レベル31の岡田弁護士「両方泣く可能性がある」

法的な問題はないのか。消費者問題に詳しく、トレーナー(レベル31)でもある岡田崇弁護士は「非常に難しい問題だが、売った人、買った人ともに泣く可能性がある。売るのも、買うのもやめた方がいい」と注意を促す。大枚をはたいても、イベントに参加できない可能性があるし、売った人は法的な責任を追及される可能性もあるからだ。


トレーナーは応募時に、アカウント名を記載している。そこで「QRコードを用いて(ポケストップなどに)チェックインをするときに、転売されたQRコードでは(応募時とアカウント名が異なるため)チェックインできなくなる可能性はあると思われます」。


また、売買がおこなわれる際には「QRコードが機能するのが前提である以上、使えなければ、買った人から売った人に、消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)による取消や瑕疵担保による解除に基づき売買代金の返還請求ができる可能性もあります。ただ売買代金以外にかかった交通費等については難しいでしょう」。


それだけではない。「最近は、コンサートチケットの転売も問題になっています。転売を禁止している主催者から転売目的で購入した人については詐欺罪や条例違反として立件される可能性も否定できません。当該人物から買った人についても警察から事情を聞かれることもあるでしょう」


肩を落とすトレーナーも多いはずだ。岡田弁護士は「私もトレーナーだから限定ポケモンをとりたい気持ちはわかります。でも今回のケースに関しては、アフリカまで行って地域限定のポケモンをとった方が早いし、確実ではないか」と話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
岡田 崇(おかだ・たかし)弁護士
日本弁護士連合会・消費者問題対策委員会委員
事務所名:岡田崇法律事務所
事務所URL:http://www.okadalaw.jp