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フリマアプリ「新品同様」と記載も「傷や汚れ複数」、国民生活センターにトラブル相談急増

2018年08月03日 10:03  弁護士ドットコム

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メルカリなど、フリマアプリの利用が急速に広がる中で、商品の出品者と購入者との間でのトラブルが増えている。


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国民生活センターによると、全国の消費生活センターに寄せられたフリマサービスに関連する相談件数は、2012年度は173件だったが、2017年度は4219件にのぼり、約24倍の増加となっている。2018年度(4月~7月)は、これまで1070件の相談が寄せられているという。


こうした状況を踏まえて、国民生活センターは7月30日、フリマアプリで「新品同様」と出品されていたブランドのバッグを消費者が購入したが、届いた商品は明らかに状況が異なっていた、という事例をホームページ上に掲載して、消費者に向けて注意を呼びかけている。


●「商品が届いたが、傷や汚れが複数あり、購入前に聞いたサイズではなかった」

国民生活センターのホームページで紹介されているケースは、20代女性からの相談で、次のような内容だ。


・フリマアプリで、海外ブランドのバッグを見つけた。販売ページには「新品同様」と記載されていて、掲載写真からも特に傷などは見られなかった。


・サイズが分からなかったので、出品者に質問すると、自分の希望するサイズだったため、購入することにした。代金10万円はフリマアプリが提供するエスクローサービス(第三者預託)を利用してクレジットカードで支払った。


・商品が届いたが、傷や汚れが複数あり、購入前に聞いたサイズではなかった。状態とサイズが異なるので返品を申し出たが、出品者から返信がない。


●当事者間で解決することが原則となっている

国民生活センターによると、消費生活センターは、企業と消費者(B to C)間の取引トラブルを扱っているが、フリマアプリのような個人間(C to C)の取引トラブルについては、当事者間(出品者と購入者)で解決することが原則となっており、あっせんに入るケースは限定的だという。


20代女性から相談が寄せられたケースについて、国民生活センターは、問題点の整理をしたうえで、相談者に対して(1)出品者からの連絡を待つこと、(1)商品返送の際、配達履歴が残る方法で送ること、(2)これまでの経緯について、事業者に報告すること――などのアドバイスをおこなった。


また、当事者間での解決がむずかしいことや、支払い方法について確認する必要があったことから、国民生活センターからも、フリマアプリ運営会社に問い合わせをおこなった。後日、相談者が支払った10万円について、運営会社から返金するとの回答があり、クレジットカード会社において返金処理がおこなわれたという。


●相手から「脅迫めいたメッセージが届いた」ケースも

国民生活センターによると、今回のケースのように、購入者からの相談だけでなく、「商品を送ったのに、商品が届かないなどを理由に商品代金が支払われない」「きちんとした商品を送ったのに、偽物だ・不良品だと言われた」などと、出品者からの相談も少なくないそうだ。


しかも、フリマアプリの利用規約では、「運営会社はサービス利用者間のトラブルに原則として介入しない」と定められていることがほとんど。そのため、当事者間での感情的なやり取りがエスカレートした結果、相手から「脅迫めいたメッセージが届いた」というケースもあったという。


国民生活センターでは、当事者間で話し合っても、運営会社に相談しても交渉がすすまない場合、最寄りの消費生活センターに相談するよう、消費者に呼びかけているほか、運営会社にもトラブル解決のサポートをするよう要望している。


(弁護士ドットコムニュース)