2018年07月25日 20:32 弁護士ドットコム
アダルトビデオ(AV)制作会社に、当時19歳だった女性を紹介して雇用させたとして、職業安定法違反の罪に問われたAVプロダクション役員の男性の初公判が7月25日、東京地裁であった。男性は「雇用させる目的で紹介していない」「共謀した事実もない」と起訴内容を否認した。
【関連記事:AV男優・辻丸さん「性行為を見せる重み、理解すべき」、業界改革は「血が通ってない」】
検察側の冒頭陳述などによると、男性は、別のAVプロダクションの従業員(人事担当者)だった2016年1月、ほかの男性3人らと共謀して、AVに出演させる目的で、当時19歳だったモデル志望の女性を面接。同年2月、大手AV制作会社(東京・渋谷)に、女性を紹介して雇用させたとして、職業安定法違反(有害業務の紹介)の罪に問われて、今年5月に起訴された。
一方、弁護側は、(1)被害者の女性はAV制作会社と雇用関係になかった、(2)プロダクションは職業紹介ではなく、マネジメント業務をおこなっている、(3)男性は、女性と面接をおこなったが採用の判断をしておらず、その後、別の担当者が2度目の面接をおこなって採用したため、共謀でもない――などとして、全面的に争う姿勢を示した。
この事件をめぐっては、スカウトの男性ら3人も、職業安定法違反の罪に問われた。いずれも起訴事実を認めて、東京地裁は「モデルになりたいという夢につけ込んだ」などとして、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡している。
(弁護士ドットコムニュース)