2018年07月22日 10:22 弁護士ドットコム
70代後半の母親が長年にわたって、こつこつとタンス預金を続け、3000万円にもふくらんだ。贈与税などがかからず、穏便に銀行へ預けることは可能なのか? そんな相談が弁護士ドットコムの法律Q&Aに寄せられた。
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相談者の投稿によれば、母は浮気症の父を信頼しておらず、お金をパートでコツコツと貯めてきた。家計簿や明細などは残っていないものの、大切なお金だ。母は「自宅での管理が難しい」ために、娘である相談者に管理を依頼してきた。
相談者には、相続税をごまかしたり、脱税するつもりはない。ただ、「母がコツコツと貯めたお金を守って管理し、不当にマイナスにならないようにしてあげたい」との思いから、相談を寄せた。
銀行への預け入れ時、金額が多い場合には、なんらかの理由から「贈与税ではないか」と疑われることはあるのだろうか。この相談者と母が抱える「タンス預金」にはなんらかの税務的なリスクがあるのだろうか。三宅伸税理士に聞いた。
ーーこのままタンス預金にしておくと、どのような危険があるのでしょうか
「タンス預金」とは金融機関に預けられず、家庭内に保管されている現金のことです。
2017年2月末時点「タンス預金」は43兆円と国内総生産(GDP)の0.6%に達するようです。(「第一生命経済研究所」調べ)
タンス預金については賛否両論ですが、最大のデメリットは盗難や災害に遭ってお金がなくなる恐れがあることです。
またその存在自体を証明することが難しく親族等が黙って持ち去ったとしても「元々そんなものなかった」と主張されれば、それで通ってしまう危険性もあります。銀行に預け入れることで、そんな危険を回避することができます。
ーー相談者は、銀行に預けることで、贈与と疑われることを心配しています。
銀行に多額の現金を一度に預けたことで、「税務署からのお尋ねがあった」という話は聞いたことはありません。
ただ、相続税の申告等で集計した財産が、被相続人やご親族の方の経歴に照らして多すぎる場合や少なすぎる場合は贈与等が疑われます。当人や関係者の預金口座が確認されることはあるかもしれません。
給与明細や源泉徴収票がお手元にない場合は、その3千万円の根拠を明らかにしたメモ等(勤務先、勤務年月や月収等を記載したもの)を保管されることをお勧めします。
ーー他に注意するべきことはありますか
銀行口座はお母様名義で開設し、ご自身がハンコや通帳等を保管管理してください。預金の真の所有者は、原資を誰がどのように得たのかなど総合的に判断されますが、口座の名義も1つの判断要素となるからです。
【取材協力税理士】
三宅 伸(みやけ・しん)税理士
大阪府立大学経済学部卒業後大手リース会社勤務。仕事、育児、勉強を両立しながら大阪の税理士法人に勤務。平成26年11月堂島で三宅伸税理士事務所を開業。設立当初からクラウド会計の導入をすすめている。常にお客様の立場に立って考えお客様と共に成長していくことをモットーに起業支援、医療関係、相続等を軸に幅広く活動している。
事務所名 : 三宅伸税理士事務所
事務所URL: http://miyake-tax.jp/index.html
(弁護士ドットコムニュース)