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「盗撮罪の創設を」弁護士有志が問題提起 鳥貴族だけじゃない…社長室やマッサージ店での被害深刻

2018年07月12日 20:42  弁護士ドットコム

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居酒屋チェーン「鳥貴族」の男性店長が、アルバイトの女性従業員の着替えを盗撮したとして懲戒解雇されたというニュースは記憶に新しい。会社側は「(警察の捜査に)全面的に協力する」としているが、女性従業員とみられる人物はTwitterで「店長が逮捕されないのはおかしい」という趣旨のコメントをして多くの共感を得ていた。


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実は、こうした盗撮行為自体が、刑法に位置づけられていないのは「法の不備だ」として、弁護士有志が「盗撮罪」の創設をめざして議論を続けている。7月12日、その弁護士有志が東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、盗撮罪がないことの問題点を指摘した。


●盗撮被害になかなか気づけず「被害者の暗数は莫大」

性暴力事件に詳しい上谷さくら弁護士は、盗撮被害に気づくことができる被害者は少なく、「被害の暗数は莫大だ」と強調。上谷弁護士がこれまでに相談を受けた事例では、たまたま社長室の社長のパソコンが開いていて、そこに盗撮された女性の動画が流れていたのを別の従業員が見つけたことから、被害がわかったケースもあったという。


犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務局長の高橋正人弁護士は「私的スペースでは処罰されない。会社の社長室とかマッサージ店の中とか、今のところ罪に問われないというのが現状」。上谷弁護士は「私の経験上、社長室って本当になんでもあり。仕事中に呼ばれてレイプされた人もいる」と話した。


●盗撮罪、処罰範囲をどうするか

現状では、一定の条件のもと軽犯罪法違反や都道府県レベルで策定される条例違反として、盗撮行為を取り締まれるが、刑罰が軽かったり、私的スペースは処罰対象外とされたりしているなど、規制は十分とはいえない。しかも条例では都道府県ごとに基準が異なる場合もある。


このため、弁護士有志は現行法制で抜けている部分を補おうと、盗撮罪の条文案を検討しており、いずれ法務大臣への要望活動もするつもりだという。高橋弁護士は「刑法のさらなる改正ということで、法制審議会の中で議題としてあげてもらえるように発信していきたい。盗撮は性被害のワンセットとして使われるのがほとんどだ」と述べた。


一方、仮に盗撮罪が整備されたとして、どのような処罰範囲になるのかなど注目される論点は少なくなさそうだ。高橋弁護士は「処罰範囲が広すぎてはいけない。例えば、芸能人の盗撮を処罰するということではない」と話した。


●オイルマッサージ店の隠し撮り事件、最高裁で確定

また、この日の会見では、実際にあったマッサージ店での性犯罪事件も紹介された。


事件の起訴日は2014年6月2日(罪名は当時)。女性客ら5人に対する強姦、強姦未遂、強制わいせつの罪に問われた宮崎市のオイルマッサージ店経営者の男性(当時44)は、このうち4人についてそれぞれの犯行を隠し撮りし、録画したデータの記録媒体に被害者氏名や年月日などを記載のうえ、特定できるよう保管していたという。


2015年12月1日の宮崎地裁判決は懲役11年で、控訴審と上告審は棄却され、一審判決が2018年6月26日に確定。最高裁では「被告人が隠し撮りをしたのは、被害者にそれぞれの犯行の様子を撮影録画したことを知らせて、捜査機関に被告人の処罰を求めることを断念させ、刑事責任の追及を免れようとしたためであると認められる」と指摘された。


そのうえで、録画の原本は刑法19条1項2号にいう「犯罪行為の用に供した物」で、没収できるという認識が最高裁により示されたという。控訴審と上告審で被害者の代理人を務めたという射場和子弁護士は「処罰を免れる場合において、と絞られており、全ての場合に没収できると判断されたわけではない」と、被害者救済の点からまだ十分とは言えないとした。


(取材:弁護士ドットコムニュース記者 下山祐治)早稲田大卒。国家公務員1種試験合格(法律職)。2007年、農林水産省入省。2010年に朝日新聞社に移り、記者として経済部や富山総局、高松総局で勤務。2017年12月、弁護士ドットコム株式会社に入社。twitter : @Yuji_Shimoyama


(弁護士ドットコムニュース)