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高プロの次は裁量労働制の拡大 企業側「法案の再提出」要望…「働き方改革法」労政審

2018年07月10日 20:52  弁護士ドットコム

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「働き方改革関連法」について、制度の詳細などを議論する「労働政策審議会」(労政審)の労働条件分科会が7月10日、東京都内で開かれた。今回は議論の進め方を検討。来年4月の施行まで1年を切っていることから、緊急性の高いものを優先し、2段階に分けて話し合うことが労使双方で確認された。


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具体的には、残業時間規制など、罰則がある項目を第1段階として先に話し合い、省令・指針を制定。一部の高収入専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制」(高プロ)については、後回しにして第2段階で議論する。


一方、今回の労政審では、法案から削除された「裁量労働制の拡大」をめぐって、使用者委員(企業側)から法案の早期再提出を求める声もあがった。


国会での法案審議では、高プロの危険性が大きな焦点になったが、裁量労働制の拡大についても、労働組合を中心に「(深夜や休日を除き)残業代がゼロになる」「長時間労働が増える」などの反対意見が多く、労働者側は警戒を強めている。


●「実態を把握し直した上で、審議会でご議論いただきたい」

法案では、もともと裁量労働制について、「法人に対する提案型営業」を企画業務型の対象にすることが含まれていた。しかし、根拠となった労働実態の調査データに不備が発覚し、法案から削除された経緯がある。


厚労省側は、不適切データ問題を謝罪した上で、再調査を明言。「統計の専門家や労使の関係者も入れて調査方法をつめる」(労働条件政策課長)


これに対し、使用者委員からは「柔軟な働き方の選択肢を広げるため期待していた」として、「対象業務の拡大について、早期再提出の環境を整えてほしい」との要望があがった。


一方、労働者委員は反発。再調査についても、政府が進める働き方改革では、労働基準監督官に多様な役割が求められていることから、監督官に実態調査をさせて良いのかなど、「手法についても一度審議会(労政審)で議論すべき」と牽制した。


裁量労働制の再調査については、山越敬一労働基準局長からも「改めてしっかりと実態を把握しなおした上で、審議会でご議論いただきたい」との発言があった。


(弁護士ドットコムニュース)