東京都は、国の健康増進法改正案より厳しい基準を含む、受動喫煙防止条例を6月27日に可決した。条例は段階的に施行され、2020年4月から全面施行される。
条例は、従業員のいる飲食店の全面禁煙を定めている。都内飲食店の8割が該当する見込みだ。
食事とたばこを同時に楽しむこと、ほぼ不可能に
幼稚園や保育所、小中高校と、子どもの集まる場所は敷地内禁煙になる。国の法案で認められている屋外喫煙所の設置は、都の条例では認められなかった。
国の法案と同じく、敷地内禁煙かつ屋外喫煙所の設置が許されたのは、児童福祉施設や病院などの医療施設、行政期間、大学だ。職場や運動施設、老人福祉施設、従業員のいる飲食店など、多数の人が利用する場所は、国と同様、喫煙専用室内のみでの喫煙が許された。旅館やホテルも屋内禁煙扱いだが、客室は「人の居住に用する場所」とみなされるため、禁煙の対象外となっている。
喫煙専用室は、煙の外部への流出対策を講じるなど、独立した喫煙室のこと。室内での飲食は出来ないため、これまでのように、食事とたばこを同時に楽しむことは出来なくなる。
条例は段階的に施行される。学校や病院、行政機関は来年9月1日までに敷地内禁煙になり、飲食店は、店内が禁煙か喫煙か知らせるステッカーの掲示が義務化される。
なお、骨子案の時点でたばこと同列の扱いがされる予定だった加熱式たばこは、「指定たばこ専用喫煙室」または喫煙専用室での喫煙ができるようになった。指定たばこ専用喫煙室は、「当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なう恐れがあることが明らかでないたばことして、知事が指定」するたばこが対象の喫煙室で、健康への影響が明らかになるまでは、行政処分や罰則は適用されない。
路上喫煙増加を防ぐため、区市町村が公衆喫煙所設置する場合は都が全額補助
条例の可決を巡っては、「水たばこ専門店とかシガーバーもアウト?」といった不安の声も少なくない。都の保健福祉局健康推進課の担当者は、これらの喫煙を主目的とする店は別の類型を定めるとしているが、「詳細は決まっていない」という。具体的な検討は、「国の健康増進法改正案の動きを待って、そちらと合わせて始める」とのことだった。
また、屋外が条例の対象外とされたため、路上喫煙の増加を懸念する声も少なくない。小池百合子都知事はこうした声を受け19日の都議会で、区市町村がビルの1階や街の歩道沿いに公衆喫煙所を設置する場合、費用を全額補助する考えを示している。