2018年07月02日 11:02 弁護士ドットコム
男性とメールのやり取りをするだけで報酬を得られるメールレディ。気軽にできることから、アルバイトや副業として人気のようです。しかし収入がある以上、メールレディも住民税を納付しなければならないのでしょうか。
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親バレしたくないのですが、納税は必要ですか? 学生メールレディ嬢からの切実な相談が税理士ドットコムの「みんなの税務相談」に寄せられました。相談者は大学3年生、親と同居し、扶養に入っています。
居酒屋でのアルバイト(年間20万円)を続けていましたが、現在の収入源はメールレディのみだそうです。この女性が、親バレせずに納税するには、どうしたらいいのでしょうか。
まず相談者が納付しなければならない税金は、所得税と住民税の2種類あります。
この2つの税金は納める場所が違い、所得税は国に、住民税は地方自治体に納めるのがルールです。「納税」と聞くと、「確定申告」を連想する方が多いと思いますが、確定申告とは所得税を支払うための手続きのこと。確定申告は、年間の収入が38万円以上の場合に必要ですが、それ以下の場合には不要です。
ただ確定申告をしない人でも、住民税の申告は必要です。住民税は「申告不要」という制度はないため、原則として、すべての人が申告するからです(ただし確定申告、年末調整をしている人は不要)。もちろん、実際に納付する額は一律ではありません。その人の収入や控除などによって変わります。そのため、住民税を支払う必要がない場合もあります。
たとえば扶養控除の要件は、38万円以下であること。20万円すでに稼いでいるので、残りは約18万円。ここでおさまらないと、扶養控除はできません。また、住民税は所得が33万円以上からかかってきます。
相談者は親バレを気にしています。どのように発覚する可能性があるのでしょうか。
その答えは、住民税の通知書が届く場所が自宅である点です。住民票の住所が実家であれば、実家に通知書が届いてしまうことになります。そうなると、住民税の額を見られてしまい、「なぜ、こんな収入があったのか」と親バレしてしまう可能性は残念ながらあります。
【取材協力税理士】
石井彰男(いしい・あきお)税理士
コンサルティング業界出身のMBAホルダーの税理士大家さん。15年間の大家さん経験と独自の節税手法、いかにキャッシュフローを増やすかというノウハウで多くの大家さんたちをサポートしている。実際、「これまでで一番実践的でわかりやすい」、「こんな税理士さんにお会いできて良かった」と、多くの大家さんから好評を得る。「大家さんで幸せに起業する」「大家さんで経済的自由を達成する」をキャッチコピーに、成功する大家さんを輩出している。
事務所名 : 会計事務所ロイズ会計
事務所URL: http://royce-acc.com/
(弁護士ドットコムニュース)