2018年06月29日 15:12 弁護士ドットコム
アダルトビデオ(AV)制作会社に、当時19歳だった女性を紹介したとして、職業安定法違反の罪に問われたスカウトの男性2人について、東京地裁(前田巌裁判長)は6月29日、それぞれに対して、懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
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判決などによると、スカウトの男性2人は2016年2月、AVに出演させる目的でスカウトした当時19歳だった女性をAV制作会社(東京・渋谷)に紹介し、雇用させたとして、職業安定法違反(有害業務の紹介)の罪に問われた。
前田裁判長は「(被害者の女性の)モデルになりたいという夢につけ込んで、被害者が出演に難色を示すと、『AVに出ないと有名になる方法はない』『仕事をしないなら見捨てる』と圧力をかけた」と述べた。
さらに、「未成年者の未熟さに乗じ、女性の人格を尊重しない行為で、精神的・身体的にも苦痛を与えた」と非難した。一方で、事後的ではあるが、被害者が出演した作品が流通しない措置がとられたことなどから、執行猶予付きの判決とした。
(弁護士ドットコムニュース)