2018年06月28日 10:12 弁護士ドットコム
現在、国会ではカジノを含む統合型リゾート実施法案について議論がされている。日本にカジノが整備されたとして、そこで得た勝ち金は課税されるのかどうかーー。ギャンブルとは無縁という人を除き、気になるところだろう。この論点について、国税庁幹部が「一般論としては、一時所得にあたる」との認識を国会で示した。
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5月30日の衆院内閣委員会。勝ち金の課税関係について問われた国税庁の山名規雄課税部長は、次のように答えた。
「現時点でその内容や性質が明らかでないため、その課税関係についても確たることは申し上げられませんが、その上で一般論で申し上げますと、居住者である個人がいわゆるギャンブルにより得た利益については、営利を目的とする継続的行為から生じたものに該当せず、一時的、偶発的な所得と考えられることから、一時所得として課税の対象となります」
一方、外国からの観光客など日本に居住しない人が勝ち金を得た場合の課税は、租税条約との関係もあり、簡単な問題ではなさそうだ。
山名部長は「その非居住者の居住地国と日本が租税条約を締結している場合には、その租税条約の規定いかんにより、日本で課税されるか否かが判断されることとなります」とした。
また、把握することが難しい場合も懸念される。山名部長は「あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努め、必要があると認められる場合には調査を行うなどして、カジノで得た利益につきましても適正公平な課税の実現に努めてまいりたい」と答弁した。
(弁護士ドットコムニュース)