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「痴漢はんぱない」日本代表勝利で沸く渋谷スクランブル交差点、被害報告相次ぐ

2018年06月20日 13:12  弁護士ドットコム

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サッカーのワールドカップ・ロシア大会で、日本代表は6月19日、コロンビア代表と対戦して、2−1で勝利した。東京・渋谷では、サポーターたちがスクランブル交差点になだれ込み、歓喜に沸いた。一方で、その混乱の中で、胸や尻を触られたという報告もツイッター上で相次いでいる。


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●「5回くらいお尻揉まれました」「本当クズしかいない」

渋谷のスクランブル交差点では、サッカー日本代表の試合日やハロウィンの夜、大勢の人たちが殺到して、盛り上がることが恒例になっている。あまりの混雑のため、警視庁が数百人態勢で警備にあたる。19日夜も、若者たちがハイタッチしながらすれ違ったり、コールで沸く光景がくりかえされた。


だが、そのような混乱に乗じて、女性の胸や尻を触る「不逞の輩」も一部にいたようだ。


あるユーザーは、ツイッターで「痴漢はんぱない」「おっぱい触られるわ 腕捕まれるわ サポーター全否定するわけじゃないけど 本当クズしかいない」と憤った。別のユーザーは、試合終了のスクランブル交差点で「5回くらいお尻揉まれました」「意図をもってして触られている感触がありました」と報告した。


●「迷惑防止条例違反」や「強制わいせつ罪」に問われる可能性

いわゆる「痴漢」は、各都道府県の迷惑防止条例で禁止されている。ちなみに東京都の迷惑防止条例の条文は次のようになっている。


「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。


一 公共の場所または公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れること」(5条1項1号)


スクランブル交差点は「公共の場所」といえることから、正当な理由なく、衣服のうえや直接に胸やお尻に触って、相手を著しく羞恥させていた場合、迷惑防止条例違反にあたる。また、具体的な状況・やり方によるが、着衣の上からであっても女性の胸や尻をなで回すように触っていた場合、刑法の「強制わいせつ罪」に該当する可能性もある。


2016年11月のハロウィンの日には、スクランブル交差点の人混みに紛れて、女性の身体を触ったとして、30代の男性が、都迷惑防止条例違反(痴漢)の疑いで現行犯逮捕されている。今回は、日本の歴史的勝利だっただけに、「ハメ」をはずす人もいたかもしれないが、痴漢行為は「犯罪にあたる」ということは忘れてないでほしい。


(弁護士ドットコムニュース)