2018年06月17日 09:22 弁護士ドットコム
1989年の新語・流行語大賞(新語部門金賞)に選ばれた「セクシャル・ハラスメント」。この言葉を広めるきっかけとなった女性がいる。現在、福岡市で出版社の社長をしている晴野まゆみさん(60)。その年の8月、セクハラ(性的嫌がらせ)を理由とした日本初の民事裁判「福岡セクハラ訴訟」を提起した原告だ。
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あれから29年。今もセクハラ被害は後を絶たないが、被害者自ら実名で顔も出して告発する動きも出始めている。
「正直、セクハラが無くなることはないと思う。でも、人の意識が変わることで、また被害にあった時にNOと言える環境になっていって欲しい」。当時「原告A子」として訴訟に挑んだ晴野さんは今、何を思うのか。(編集部・出口絢)
晴野さんが働き始めたのは、男女雇用機会均等法が施行される前の1980年。当時は職場で男女の役割分担を押し付けられることが当たり前だった。大学を卒業して入社した福岡市にあるイベントプロモーターの会社でも、日々の業務に如実に表れていた。
「女性は男性よりも30分早く出社して机を拭き、お茶用の湯を沸かしました。男性たちが出社する頃には、お茶が準備されているというのが当たり前。また、男性は『最初は女性の声の方がいいじゃないか』と会社にかかってきた電話を絶対に取りませんでした」
加えて、男性社員から体を触られることも常態化していた。晴野さんはやめてもらいたいと常に思っていたが、職場には「女性はそういうもの」「当たり前」といった雰囲気があった。
「当時のスポーツ新聞のコーナーでは、女性社員が『職場の華』として紹介されていました。そうした社会通念には違和感がありました。私は職場の華になりたくて働いていたんじゃない。ひとりの女性、人間として、働いていた。
女性でも『女は我慢しなきゃ』と言っている人はいましたが、本音では嫌だったと思う。でも建前上そう言っておかないと、男社会の中で弾き飛ばされてしまう時代だったんです」
1986年、大学生向け情報誌の出版社に入社。社員は3人の小さな会社だったが、かねてから希望していた取材や編集の仕事に打ち込んだ。ルーズな男性編集長とは対照的に、晴野さんは社内外で信頼されるようになっていった。
すると、男性編集長から「夜遊びがお盛ん」「あいつは不潔な女」などと悪評を立てられるようになった。
「当時は『女性は家庭の中のことをやればいい』という認識が社会の中で根強くあった。編集長は私が仕事を頑張れば頑張るほど『女のくせに』という気持ちが働いたのでしょう。私は男女の別なく働きたいと考えていましたが、男女の役割分担を超えてくるところが気に食わなかったのだと思います」
それは、男性編集長自身も「男社会の犠牲者」だったことの裏返しだと晴野さんは言う。
「彼の中で『男が前面に立たなければならない』という論理がなければ、悪意を持って性的中傷する必要もなかった。男らしさに縛り付けられて、彼ももがいていたのだと思います」
繰り返される性的中傷に耐えかね、社長にも相談した。しかし、突然「もう明日から会社に来なくていい」と言われ、事実上退職を強要された。入社から約2年後、1988年5月のことだった。
すぐに労基署に相談したものの、退職理由を自己都合としてしまったため、不当解雇で申し立てることは難しいと言われてしまう。「だったら、編集長を名誉毀損で訴えられないか」。思いついたのが、民事調停だった。
「祖父が弁護士だったこともあり、司法はそこまで遠い世界ではありませんでした。当時は『性的嫌がらせ』という言葉もありませんでしたが、編集長からされたことは『人としての気持ちを侵害するもの』だと認識していて、問題提起するべきだと考えたのです」
しかし、その民事調停で、調停委員の男女から思いも寄らぬ言葉を投げかけられる。「それだけ男性の目を引くのは嬉しいことじゃないですか」「浮いた噂も若くてきれいなうちが華ですよ」。結局、調停も不成立に終わった。それでも、諦めきれなかった。
「女性の弁護士なら、とにかく腹立たしさ悔しさがわかってもらえるだろう」。そう思い、ある女性弁護士に相談したが、物的証拠がないと裁判では勝てないと断られた。
途方に暮れていたところ、1989年1月、福岡市で「女性の女性による女性のための法律事務所」とうたう事務所が開設されたことを知る。「ここでダメだったら諦めよう」。そう決意して、事務所のドアを叩いた。出迎えた辻本育子弁護士は「裁判できるわよ」と答えた。
当時はセクハラの概念はもちろん、日本では言葉さえ知られていなかった。そんな時、女性誌「MORE」(集英社)の電車吊り広告で、「もう許せない!! 実態セクシャル・ハラスメント(性的いやがらせ)」という特集のタイトルを目にする。
雑誌を読むと、お尻や胸を触られたり、処女かどうか尋ねられたりするなど、職場で受けた性的嫌がらせの被害を訴える女性の話が多く紹介されていた。また、日本には裁判事例がないが、アメリカではすでに裁判でセクハラが「雇用における性差別の禁止に違反する」と認められた事例があることが書かれていた。
早速「福岡アメリカンセンター」(福岡市)で文献を探ると、確かに、アメリカでは職場での性的被害を「セクシャルハラスメント」として訴える裁判がすでに起こされていることを知った。「性的嫌がらせという言葉を得て初めて、実態が見えてきた。もやもやとしていたものは、これだったんだと思いました」。「セクハラで闘う」という方向性が決まった。
1989年8月、日本初のセクハラの違法性を問う裁判が始まった。裁判が始まる前までは「裁判をすれば解決して気持ちもスッキリするだろう」と思っていたものの、審理が進むにつれてジレンマも募っていった。
その1つが、マスコミに名前を明かさず「原告A子」として匿名を貫いたことだ。マスコミの取材は、全て代理人弁護士が代わりに答えた。報道陣が多く集まった第1回口頭弁論では、法廷前の黒板への事件名記載と、開廷の際の読み上げについては、当事者名が伏せられた。その後の審理では名前が呼ばれたものの、当時は異例の「匿名裁判」として報じられた。
「弁護団と支援の会は、マスコミの標的にされることを懸念していました。私は間違ったことを訴えているわけではないからマスコミに実名を出してもいいという気持ちはあったのですが、一方でフリーライターとして活動していたので、仕事に支障が出ることも恐れていました」
勇気ある女性ーー。提訴以降、「原告A子」はこんな言葉で表現されるようになった。裁判は大々的に報じられ、全国から支援者が傍聴に訪れた。同じ思いを抱えた女性を代弁する「運動」として広がっていくと同時に、自分のアイデンティティが揺らいでいくような感覚に襲われた。
「第三者の前では、裁判の話題が出ても、他人のふりをしました。支援の会の方針を尊重する中で、自分の気持ちは置き去りにされていく。『自分は一体何者なのだ』と透明人間になったような気分でした」
「あなた一人の裁判ではない」という支援者の言葉も重く感じられた。
「『日本初』と注目を浴びている裁判だったからこそ、支援の会としても最後までやり切らなければいけないと使命感が強まっていった。だからこそ、活動する上で、方針を明確にしないとブレてしまう。そうなると、完全に私の気持ちが伝わっているとは言い難く、こぼれ落ちるものも出てきたんです」
証人として出廷した関係者からは、「原告はだらしのない女だ」と証言され、法廷の場でセカンドレイプ(性的二次被害)も受けた。
「裁判を起こせば、被害の事実関係を明らかにさせ、金銭的な補償は期待できます。でも、結局傷ついた心そのものはお金では解決できないと気づきました。裁判にはエネルギーがいりました」
晴野さんは判決から4年後、メディアに名前を明かした。自分の言葉で伝えたかったからだ。
「今のネット社会では、性的被害を訴えることは、私の時代よりもはるかに難しくなっているんじゃないか」と懸念する。
「私の訴えは、あの時代だからこそ匿名でできたことだと思っています。女性の性的被害はもっとも叩かれやすい材料の一つ。現に、最近のセクハラ事件でも、正確な情報ではなく主観的な思い込みが拡散され、心無い人の被害者バッシングもネットを中心に起きています。すぐにネットで何もかも明かされてしまうこの現代において、被害者の人権をどうやって守っていくのかが課題になっていると感じます」
ハリウッド発のセクハラや性被害を告発する「Metoo」運動をきっかけに、日本でもセクハラ問題は少しずつ表面化するようになった。4月には財務省の前事務次官による女性記者へのセクハラ問題が大きく報じられた。
「Metooと声をあげた人たちは、勇気がある。私も彼女たちに共感していて、応援もしたい。一方で、彼女たちがこのネット社会の中で負ってしまう傷も心配しています。だからこそ、私たちが思いを受け止めなければならない。あなたは間違っていない。受け取る側もそう発信しなければならないと思っています」
(弁護士ドットコムニュース)