2018年06月11日 14:12 弁護士ドットコム
1966年に静岡市(旧静岡県清水市)の一家4人が殺害された「袴田事件」で、死刑が確定した袴田巌さん(82)について、東京高裁(大島隆明裁判長)は6月11日、再審を認めない決定を出した。袴田さん側は最高裁に異議申し立て(特別抗告)を行い、再審開始を目指す。
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袴田さん側は再審請求に際し、犯人が着ていたとされる衣類についた血痕のDNA型が袴田さんや被害者のものと違うとする鑑定結果などを提出した。
これが決め手となり、2014年3月の静岡地裁では、再審を認める決定が出たが、東京高裁は「信用できない」と判断した。検察側推薦の法医学者が鑑定手法を不適切とする報告書を出していた。
袴田さんは静岡地裁決定時に釈放されている。東京高裁は、再審請求の棄却決定が確定する前に取り消すのが相当とまでは言い難いとして、袴田さんの釈放や死刑の執行停止については取り消さなかった。
袴田さんは1980年に最高裁で死刑が確定。今回は2度目の再審請求で、静岡地裁決定に対し、検察が異議を申し立てていた(即時抗告)。袴田さんはこの日、自宅がある浜松市内で東京高裁の判断を見守った。
(弁護士ドットコムニュース)