2018年06月01日 21:32 弁護士ドットコム
正社員と非正社員の待遇格差をめぐる2つの訴訟の判決が6月1日、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)で言い渡され、労働契約法20条が禁じる不合理な格差についての初判断を示した。
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手当格差を訴えたハマキョウレックス事件では「格差是正判決」の旗出しが行われた一方、定年後再雇用の賃金格差を訴えた長澤運輸事件では、用意してあった旗が「不当判決だ」とくしゃくしゃに丸められる一幕があった。明暗の分かれた両原告は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブでそれぞれ会見を開いた。
「正規と非正規の格差を相当是正する、大きな判決だった」。ハマキョウレックス事件の原告側代理人・中島光孝弁護士は、今回の最高裁判決は非正規全体に波及するものだと指摘した。中でも労契法20条が定める「労働条件の相違の合理性」について、判断の枠組みが整理された点を高く評価した。
労契法20条は、正社員(無期契約労働者)と非正社員(有期契約労働者)との間で、不合理な労働条件の違いを禁止しているが、格差の合理性を判断するには、(1)業務の内容や責任の程度(2)内容や配置の変更の範囲(3)その他の事情ーーの3要素を考慮するとしている。
中島弁護士は「これまでは3要素を総合的に考慮するという判決が多かったが、今回の最高裁判決は(1)を検討し、それから(2)を重視した。(3)のその他の事情は、補助的な考慮事情に止まるという論旨を示している」と話した。
今回の判決では、原告側が要求していた6つの手当の内、住宅手当以外の計5つの手当が、労契法20条に違反する「不合理な格差」と認められた。
判決は、乗務員が全営業日を出勤したときに支給される「皆勤手当」について「乗務員については契約社員と正社員の職務の内容は異ならないから、出勤する者を確保することの必要性については、職務の内容によって両者の間に差異が生ずるものではない」と指摘し、格差を設けることは不合理と判断した。
一方で、正社員にのみ支給されている住宅手当については「契約社員については就業場所の変更が予定されていないのに対し、正社員については、転居を伴う配転が予定されているため、契約社員と比較して住居に要する費用が多額となり得る」として、不合理に当たらないと判断した。
これについて中島弁護士は「(原告が働く)彦根支店の正社員ドライバーは、実態としては転勤がない。格差が合理的か不合理かは実態をよく見て判断して欲しかったが、最高裁は就業規則に書いてあるかどうかで判断した」と批判した。
原告の池田正彦さんは「納得いく判決ではないが、高裁判決から一歩進んだことについては、納得しなければならない。今後、他の労働者がこの判決を元に戦っていけるのであれば、かなり進歩があったと思う」と話した。
一方、長澤運輸事件の原告側代理人・花垣存彦弁護士は「判決は定年後再雇用であることを過大に重視したもので、全く不当な判決と言わざるを得ない」と厳しく批判した。
判決は、(1)定年後再雇用において、定年時より賃金が引き下げられることは広く行われていること、(2)長期間の雇用は予定しないこと、(3)一定の要件を満たせば老齢厚生年金の支給を受けられることを理由とし、「定年退職後に再雇用される有期契約労働者の賃金体系のあり方を検討するに当たって、その基礎になるものである」と指摘。
「賃金格差が不合理であるかの判断において労契法20条にいうそのほかの事情として考慮されることとなる事情に当たると解するのが相当」とし、精勤手当を支払わないことにのみ労契法20条に違反すると判断。その他の賃金については20条違反でないとして棄却した。
宮里邦雄弁護士は「定年後再雇用の有期雇用についても労契法20条が適用されると示した意義はある」と一部評価しながら、「職務内容が同一であっても、定年後再雇用であることをその他の事情として非常に高く評価をした。非法律的な判断ではなくて、手当の内容や性格を吟味して欲しかった。一体このような判決が20条の解釈として正しいのか根本的な疑問を持つ」と話した。
原告の大山幸男さんは「仕事の内容も正社員と一つも変わらない。私たちの気持ちがわかってもらえたのか疑問で、落ち込む」。山口修さんは「私たちは定年後再雇用で、寸分たがわず同じ仕事なんです。それなのに給料だけが下げられる。悲しい報告になってしまった」と肩を落とした。
(弁護士ドットコムニュース)