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ネット通販で「星1」をつけたら「営業妨害」と店から抗議…どんなレビューがアウト?

2018年05月31日 09:52  弁護士ドットコム

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ネットショッピングで参考になるのが口コミ。商品についてだけでなく、ショップについての評価もあり、必ず口コミを見てから買うという人も多いかもしれません。そんな口コミを巡ってトラブルに巻き込まれたという相談が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられました。


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相談者は、ネットでバイクを購入した際に、注文したものと実際に届いたものが異なったため、店に問い合わせました。その際の店の対応について、口コミレビューで「態度が悪い」と最低評価の「星1」をつけたところ、店から「このレビューは営業妨害になる。消さなければ弁護士を通じて法的措置をとらせてもらう」と電話がかかってきたそうです。


また店は、相談者と別の人が匿名で書いたレビューについても、「返信及び削除がない場合は不本意ではありますが、悪質ないたずらとして情報開示請求を行い個人を特定して法的措置をとり行います」と返信していました。


口コミで星1をつけただけで、営業妨害になりうるのでしょうか。また、どのような口コミであれば、営業妨害になりうるのでしょうか。小沢一仁弁護士に聞きました。


●営業妨害には当たらない

「営業妨害に当たらないと思います。業として商売をする者は、そのサービス内容などについて一定の評価を受けることについて、原則として受忍すべきだからです」


小沢弁護士はそう話します。どのような口コミであれば、営業妨害になりうるのでしょうか。


「例えば、合理的な根拠なく星1つの評価を繰り返し付けるといったものは『業務妨害』に当たる可能性があります。また、星のみではなく具体的な事実関係を示して事業者の社会的評価を低下させた場合は『名誉棄損』に該当する可能性があります」


店側も業務妨害や名誉棄損等に該当しないものは、拒否できないということですね。


「はい。事業者の中には、『公に評価されたくない』という希望を持つ方もいて、事実、このような相談は定期的に受けています。


しかしながら、社会において経済活動をしている以上、一定の評価を受けることは避けられません。また、評価されない自由を認めると、評価する側の表現の自由を制限してしまうのではないかという問題が生じます。したがって、『公に評価されたくない』という事業者の希望は、かなわないものと思われます。


今回の事案のように、業務妨害や名誉棄損等に該当しない事案では、仮に事業者にとって不利益なものであっても、違法ではありません。したがって、店側は削除や損害賠償を法的には請求することはできません。


ただし、口コミサイトの管理者によっては、任意の削除請求に応じることもありますので、そのような方法を試みるという方針はありうると思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
小沢 一仁(おざわ・かずひと)弁護士
2009年弁護士登録。2014年まで、主に倒産処理、企業法務、民事介入暴力を扱う法律事務所で研鑽を積む。現インテグラル法律事務所シニアパートナー。上記分野の他、労働、インターネット、男女問題等、多様な業務を扱う。

事務所名:インテグラル法律事務所
事務所URL:https://ozawa-lawyer.jp/