2018年05月30日 16:12 弁護士ドットコム
消費者庁は5月30日、株式会社TSUTAYAが運営する「動画配信サービス」と「光回線サービス」の広告表示について、景品表示法に違反する行為があったとして、措置命令をおこなった。
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消費者庁によると、TSUTAYAは、動画配信サービス「TSUTAYA TV」のうち、「動画見放題」というプランの広告表示で、同サービスで配信するすべての作品が見放題になると誤認するような表示をおこなっていた。消費者庁は、一般消費者に対して、実際よりも著しく優良であると示していた(優良誤認)と判断した。
また、光回線サービス「TSUTAYA光」のうち、「さんねん割キャンペーン」という月額料割引プランについて、期間を限定して通常よりも有利な条件を提供するキャンペーンであることを表示していたが、実際にはその期間の終了後にも同様の割引を適用していた。こちらについて消費者庁は、実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認される(有利誤認)とした。
TSUTAYAはホームページ上で、原因について「社内での広告表示ならびに景品表示法への認識が甘く、表示物の万全なチェック体制ができていなかった」と釈明。「この事実を真摯に受け止め、ただちに改善活動を行ってまいります」「大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪している。
(弁護士ドットコムニュース)