2018年05月29日 09:32 弁護士ドットコム
アウトレット沿いの公道で、警備員が出した車の誘導指示をめぐり、トラブルになったことを紹介する記事(アウトレット沿いの公道、誘導員の指示に「強引だ」と運転手憤り…従わないとダメ? https://www.bengo4.com/internet/n_7270/ )を掲載したところ、多くのコメントが寄せられました。
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記事の中で、中川龍也弁護士は、道路や交通の状況により、道路における危険を防止するために必要な場合、資格をもつ交通誘導警備員を配置することが警備業法、義務付けられていると解説しています。
ただし、警備員の誘導に道路交通法上の根拠が与えられているわけではないので、警備員の誘導に従うかどうかは、あくまで運転手の任意であると付け加えています。
この記事に対して、様々な角度からのコメントが寄せられましたので、その一部を紹介します。
「警備員には特別な権限はありません。(誘導に)強制力は全くありません」
こう語るのは、実際に警備員として働く40代男性です。ただ、運転手の好きにさせるべきだと考えているわけではないそうです。
「警備員及び来店者がお互いに協力するのは当たり前です」
どちらが強い立場にあるかではなく、両者が協力することが重要だと主張しています。この意見に賛同する読者もいました。
「誘導員の合図通りにしてればいいんじゃないですか、一番安全で無理がないと思いますよ、ついでに、ご苦労様のひと声でもかければみんなが気持ちいいですよ」(男性・60代)
一方で、「警備員による公道での誘導が迷惑だ」との声も多く寄せられました。これに対して、過去に警備員をしていた30代男性からもコメントが寄せられました。
「警備員は定期的に講習を受けなければ警備に出れない事になっています。その際、この辺の講習は受けているはずですが守っていない警備員が多いのも事実です」
講習を受けていないことがどれくらい影響しているのかは不明ですが、場合によっては、警備員の誘導に問題がある可能性もありそうです。実際に、次のような不満の声も寄せられています。
「公道上で立ち塞がるように往来を邪魔する警備員には憤りを感じる場合もあります」(男性・50代)
「渋滞緩和の措置は理解できるが店舗利用しない一般車両に公道上で立ち塞がる警備員は迷惑行為である」(男性・50代)
「施設内と公道での誘導は別物。施設が公道を規制する権利は無し。従って公道を利用するドライバーの走行を妨げる誘導員の行為は施設を使わないドライバーからすれば迷惑行為」(男性・40代)
様々な不満があるようですが、警備員の誘導がなければ道路の安全が確保されない場合があることも事実でしょう。双方が歩み寄りながら、協力しあう姿勢が重要になります。みなさんは、この問題について、どのようなことを感じますか。
(弁護士ドットコムニュース)