2018年05月15日 10:42 弁護士ドットコム
GWも明け、これから夏に向け、気温はどんどん上がっていきます。気持ち装いも軽くなってきますが、車を運転する人は足元にご注意を。
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「ハイヒールやかかとのないサンダル(ビーチサンダル)、厚底のサンダル、和装の際に使用する下駄などで運転するのは、違反だと考えられます」と話すのは、交通問題にくわしい西村裕一弁護士です。
実は運転するとき、履いてはいけないものが法律で決まっているそうです。
「運転する際に使用すべき靴については、道路交通法には明確な規定はなく、各都道府県が作成している道路交通施行細則に定められています」(西村弁護士)
たとえば、東京都道路交通規則を見てみると「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く)を運転しないこと」(8条2号)との規定がありました。
木製サンダル(旅館や温泉などでよくみかけるサンダル)と下駄は明確にアウトと言えそうですが、「等」に何が該当するかは解釈次第です。
この点について、西村弁護士はハイヒールや、かかとのないサンダル(ビーチサンダル、ミュール)は違反とされる可能性が高いと指摘。
「ハイヒールは、アクセルやブレーキ操作の際にヒール部分が邪魔をしてしまうことが考えられますし、かかとのないサンダルは、足が固定されていないために、とっさのときにサンダルと足が離れてしまう可能性があるためです」
人気の「クロックス」など、かかとが固定できるサンダルはどうでしょう。
「クロックスなど、ストラップのついたサンダルであれば、足が固定されるため上記の靴よりは違反の可能性が低いと考えられます。ただし、モデルによっても判断が分かれるため、一概にはいえないのが実情です。
一方、厚底サンダルなど高さがある靴は、その高さによってはブレーキ操作に支障を来たすと判断される可能性があります」
違反した場合、普通車では6000円の反則金を取られるそうです。運転手の靴は車の外からは見えませんから、交通事故やスピード違反などと一緒に問題が発覚することが一般的だといいます。
「交通事故を起こした際は、道路交通法70条違反となる可能性が高く、被害者がケガした場合は、自動車運転致傷罪に問われてしまいます」
なお、警視庁によると、「警察官が該当する履物を履いて、乗車しようとしたところを発見した場合は、指導や警告を行う」そうです。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
西村 裕一(にしむら・ゆういち)弁護士
福岡県内2か所(博多、小倉)にオフィスをもつ弁護士法人デイライト法律事務所の小倉オフィス所長弁護士。自転車事故も含め、年間100件以上の交通事故に関する依頼を受けており、交通事故問題を専門的に取り扱っている。
事務所名:弁護士法人デイライト法律事務所小倉オフィス
事務所URL:http://www.koutsujiko-law.com/