2018年05月14日 10:22 弁護士ドットコム
ご近所トラブルの1つに「騒音」があります。夜な夜な、レミオロメンの「粉雪」を大声で歌っているのが聞こえてくるというレベルから、古びたドアの開閉音、男女の笑い声、ドスンという足音、洗濯機を回す音まで、幅広くあります。
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弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも「騒音」に関する相談が多数寄せられています。近所から聞こえてくる歌声のせいで、夜も眠れず「まるでジャイアンのリサイタルだ」と悩みを打ち明けている人もいます。
一方で、近所から苦情を受けて、反省しながらも「これくらいで?」と不満に感じてしまうのも人間でしょう。そして、お互いの感覚の違いや誤解などから、とんでもない事態に発展するケースも少なくありません。
そもそも「騒音」の基準はどうなっていて、その基準を超えた場合、ペナルティはあるのでしょうか。「騒音トラブル」を穏便にまとめるにはどうすればいいのでしょうか。騒音問題にくわしい山之内桂弁護士に聞きました。
――そもそも「騒音」に関する法律はどうなっていますか?
騒音関連法規には、事業や機械の騒音を規制する強いものと、生活環境騒音の基準を示す弱いものがあります。
話し声や足音、ペットの鳴き声、掃除機・洗濯機などの家電騒音(生活騒音)は、お互い様の部分がありますが、事業・機械の騒音源は、一方的な加害者になることが多いため、規制に強弱があるのです。
――生活騒音の基準を超えた場合、ペナルティはあるのでしょうか?
生活騒音の基準は、環境基本法と条例による「環境基準」(地域や時間の区分による基準)があります。しかし、環境基準を超えて生活騒音を出しても、原則として、それ自体は行政指導や刑事罰の対象になりません。なお、一部の家電機器には日本工業規格(JIS)の騒音性能規定はありますが、規制値を定めるものではないので、やはり罰則等の対象ではありません。
――夜眠れなかったり、体調を崩すような場合も?
もちろん、生活騒音も「社会通念上、我慢の限界(受忍限度)を超えるような態様で、他人の生活の平穏や生命、身体、財産に被害を与えた場合」には、民法(不法行為)や刑法(傷害罪など)上のペナルティを受けます。
事業・機械騒音は罰則があることが多いです。行政や警察へ通報して、騒音自体を阻止できる可能性があります。
生活騒音は、受忍限度を超えて実害を受けた場合に限り、法的救済の対象になります。実音の録音、騒音測定記録や被害の診断書など、加害・被害の事実を立証できる記録をとっておくべきでしょう。
――迷惑な相手に引っ越してもらうことはできますか?
相手を強制的に引っ越しさせるには、仮処分、差止・損害賠償・区分所有法上の各種請求訴訟や、間接強制・差押などの執行手続きなど、いくつかの法的手続きを経なければなりませんし、確実に引っ越しさせることができるとは限りません。相手が自分の意志で引っ越しするほかに、迅速・簡単・確実な方法はないと言わざるをえません。
――誤解や逆恨みなども含めて、騒音トラブルは深刻になりがちです。穏便に話をまとめるにはどうすればいいでしょうか?
価値観や感情がからむ問題であり、穏便にまとめるのは難しいですが、各地の弁護士会などが設けているADR(裁判外紛争解決機関)で、話し合いによる解決をはかるのが妥当でしょう。
解決できない場合は、残念ながら、被害者自身で騒音のない場所を探して、転居せざるをえない事態もありうると思います。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
山之内 桂(やまのうち・かつら)弁護士
1969年生まれ。宮崎県出身。早稲田大学法学部卒。司法修習50期、大阪弁護士会 公害対策・環境保全委員会委員。公益通報者支援委員会副委員長。民事介入暴力および弁護士業務妨害対策委員会委員。ADR推進特別委員会委員。公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託 。吹田市建築紛争調停委員。JELF(日本環境法律家連盟)正会員。大阪医療問題研究会会員。医療事故情報センター正会員。
事務所名:梅新東法律事務所
事務所URL:https://www.uhl.jp