2018年04月30日 11:52 弁護士ドットコム
4月に入社した新入社員がまだ仕事に慣れずに四苦八苦する中、昨年4月に入社して、1年が経った2年目社員たちも、様々な悩みを抱えて生きています。
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ネットのQ&Aサイトには、「仕事のことを考えると涙が止まりません」「完全に嫌いになりたくないから少しお休みしたいけど人は足りないし繁忙期なのでそんなこと許されません」といった悩みを打ち明ける人や、「最近はそもそも職場環境が問題なのではないかと悩むことがあります」とつづる人もいました。
とりあえず依願退職するという手段もありますが、そうなった場合には収入の問題に直面することになります。次の転職先が決まらなかったり、そもそも働く意欲を失ったりする場合もあるでしょう。
さらに、2年目の場合は税金の問題に直面することになります。
支払額が所得に応じて変わる税金に所得税と住民税があります。会社に勤めている場合、いずれの税金も原則として給料から天引きされるので、その違いを正しく理解していない人もいるのではないでしょうか。
所得税と住民税の支払額の計算方法は異なります。所得税は、所得控除の金額を引いた後の収入に対して、一定の税率が課されて、その支払額が決まります。課税の対象となるのは、その年の所得です。その年に収入がなければ、所得税を支払う必要はありません。
一方で、住民税の支払額は、所得割と均等割という二つの計算方法に基づいて計算されます。所得割とは、所得税と同様、所得に応じて支払額が決まるものです。均等割とは、全ての人から一律の額を徴収するものです。ただ、均等割については、所得がない場合など、一定の条件を満たすことで非課税となります。
そうであるなら、その年に収入がなければ、所得税と同様に住民税も支払う必要がないようにも思うかもしれません。
ところが、それでも住民税を支払う必要があります。なぜなら、住民税は、「前年」(1月~12月)の所得に基づいて計算されるからです。つまり、2年目の社会人が退職し、無職になったとしても、前年の4月から12月までの所得をもとに計算された「住民税」の支払いを免れることはできないのです。
実際には、6月から天引きが始まります。6月から翌年5月までの1年間で、住民税を払うことになります。
前年の月収が20万円だとして考えてみましょう。ボーナスがなかったと想定すると、4月から12月までの年収180万円(20万円×9か月)をもとに考えると、毎月4千円~5千円程度が引かれることになります。
ですから、2年目以降に無職になった場合、住民税の支払いには注意が必要です。また、年金や社会保険料の支払いも自分でする必要があります。
親の扶養に再び入ったり、働く意欲があれば、失業保険をもらったりなど、負担を軽減することが可能になるケースもありますので、仕組みを調べて、できるだけ負担を減らすといいでしょう。
【監修税理士】蝦名 和広(えびな かずひろ)税理士
税理士・特定社会保険労務士・海事代理士・特定行政書士。北海学園大学経済学部卒業。札幌市西区で開業、税務・労務・法人設立まで幅広くクライアントをサポート。趣味はクレー射撃、一児のパパ。
事務所名 : 蝦名事務所
事務所URL: https://office-ebina.com
(弁護士ドットコムニュース)