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再審事件「自らの正義」疑わない検察、求められる裁判所の「踏み込んだ訴訟指揮」

2018年04月17日 10:32  弁護士ドットコム

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無実の罪を晴らす「再審制度」には多くの問題が指摘されている。裁判所に提出されなかった無罪方向の証拠が開示されなかったり、裁判所が裁判のやり直しを認めても、検察が不服申し立てを繰り返し、再審が始まらなかったり。


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4月7日、日弁連が主催したシンポジウム(法制化へ向けて 再審における証拠開示シンポジウム)では、鴨志田祐美弁護士をコーディネーターに、元裁判官・検察官の弁護士らが、再審制度の問題点を議論した。


パネリストからは、状況は改善しつつあるが「まだまだ、まともなレベルじゃない」として、法整備を求める声が相次いだ。


パネリストは、元裁判官(1988~2012)の水野智幸弁護士、元検察官(1983~2006)の郷原信郎弁護士、袴田事件弁護団の戸舘圭之弁護士、冤罪を描いた映画『それでもボクはやってない』の周防正行監督の4人(以下、敬称略)。主要なやりとりは以下の通り。



●袴田事件「平然と嘘の主張をしていた検察」 証拠開示で明らかに

ーー【鴨志田】袴田事件で、証拠開示が再審開始決定に与えた影響を教えてください。


【戸舘】袴田事件は、2008年に第二次再審請求を申し立て、静岡地裁に未開示の証拠を開示するように求めました。


検察官はかなり厳しい対応でした。刑事訴訟法には、再審において、検察官が証拠開示を認める明文の根拠がない。「根拠がないので認められません。一切開示を拒否する」という態度が当初ありました。


しかし、裁判所が「弁護人は証拠が捏造なんだと言っているのだから、検察官も証拠を開示したらどうですか」と言った。これに端を発して、583点が出てきました。


この中に、捏造されたかどうかが争点になっていた血染めの衣類について、鮮やかな色の写真があった。味噌に1年以上浸かったものとは見えない。まさに浅漬けであった証拠が出てきたわけです。


それから、法廷で袴田さんが実際に試してみたけど、小さくて入らなかった「履けないズボン」という有名な話があります。


ズボンの寸法札には「B」と書いてあった。検察は「サイズがB体(大きめのサイズ)なので、袴田さんが履けた」という論法でした(編注:味噌に浸かって縮んだから履けなかったとの主張がなされていた)。


実は、「B」というのは、「サイズ」のことではなく「色」のことだと証拠(製造メーカーの供述調書)にバッチリ書いてあったんです。検察官は色のことだと知りながら、平然とB体なんだと嘘の主張をしていた。これも第二次再審請求で初めて明らかになりました。袴田事件に関しては、証拠開示が再審開始決定に与えた影響は大きかったと思います。



●証拠開示に積極的な裁判官は増えた

ーー【鴨志田】元裁判官の立場から、再審における証拠開示について、どう感じていますか?


【水野】(2004年の刑訴法改正で)公判前整理手続ができる前は、確定判決が揺らぐ可能性があるとわかって、初めて本気になるというか…。そこで初めて、検察官に証拠開示を促すという風に、かなり限定的に証拠開示の運用がなされていたのかなと思います。


ただ、公判前整理手続ができて、裁判官も学習していった。ここ10年ほどは証拠開示に対して、かなり積極的な姿勢を見せる裁判所が増えてきたと感じます。



ーー【鴨志田】一方、検察官はどうでしょう。通常審(刑が確定するまでの裁判)でどういう証拠を出しているのかは、我々弁護士にとっても非常に気になるところです。


【郷原】再審における証拠開示については、基本的に裁判所の判断に委ねるというスタンスだと思います。検察官自身に開示を請求する規定がありません。でも、裁判所が具体的に開示を求めてくれば、それに従う。再審請求に関与した検察官に話を聞いても、基本的にそうです。


一般的に検察官がどういう証拠の請求をしているかというと、私自身の経験を振り返っても、「ベスト・エビデンス」(最良証拠)という考え方に基づいています。有罪を立証するのに効果的な証拠を請求する。それ以外は、積極的に証拠請求しないというのが一般的だと思います(編注:証拠を絞ることで、訴訟が円滑に進む利点もある)。


●検察が証拠開示を許せるとしたら、「新証拠」が出てきたとき

ーー【鴨志田】再審請求の中で、無罪方向の証拠を開示しないといけないのは誰の目にも明らかだと思うのですが、現実には色々と抵抗の風が吹いている。裁判官が再審の証拠開示を躊躇することについて心当たりがあれば教えてください。


【水野】証拠開示が真剣に問題になるような再審事件を担当することがあまりないので、心構えができないという人がまだ多いのではないかと思います。


裁判官は基本的にあまり手続きについて議論しません。裁判官全体が特定の方向性に向かうということがなく、個々人がそれぞれの考えを述べるだけで、時間が過ぎているのかなという気がします。


ーー【鴨志田】裁判官は、手続きについて自分の考えで動いても、すり合わせはあまりしない、と。一方、検察官はどの事件でも同じような意見書を出してくるというか、組織的な抵抗をしているように感じます。


【郷原】検察の再審に対する姿勢は、証拠開示に限らず、大崎事件での特別抗告なども含めて、非常にかたくなです。おそらく検察官も否定しないと思います。


なぜ、かたくなに拒否するのか。一番大きいのは「刑事司法の正義」を検察が独占する構図があるからだと思います。検察が組織的意思決定をへて起訴したら、その事実が認定されることが正義だという考え方。


言ってみれば、検察は全知全能の神のように、積極証拠、消極証拠のすべてを適切に判断して決めているんだという前提に立っているんですね。それを後から間違っているんじゃないかとやられることは、検察の正義の根幹を揺るがしかねないわけです。


唯一許せるのは、「新証拠」が出てきたとき。新証拠は検察の組織的意思決定の枠外ですから、それに関連して、裁判所が証拠開示が必要だと言えば、これはやる。でも、その範囲だけ。



ーー【鴨志田】目から鱗。検察としては、当時想定しなかったもの(新証拠)が、外部から出てきたとき、しかもその証明力を見るために裁判所から促されれば、「まあ証拠を出してもいいかな」と。でも、再審の請求人側は、いつもそんな新証拠を携えて戦えるのでしょうか?


【戸舘】新証拠がパッと出てくるような事件なら、再審で苦労していません。弁護団は血のにじむような努力をして、なんとか新証拠を作り出して、確定判決を攻撃しているというのが実情です。


●国会と同じ…検察「証拠そもそも存在しない」→「ごめん、ありました」

ーー【鴨志田】証拠開示は「証拠がある」ことが前提になっています。でも、実際に証拠開示請求すると、検察官から「不見当」とか「不存在」と返ってくることがよくあります。この壁をどうやって突破するのか。証拠の保管という面について実情を教えてください。


【戸舘】袴田事件では、写真のネガが出たとき、「他にはない」と検察官が明言し、文書化もされました。


ですが、静岡地裁で再審開始決定が出たあと、検察はなかったはずの証拠を、自分たちに有利な証拠として東京高裁(即時抗告審)に出してきた。さすがに黙って出すわけにもいかないから、検事は謝ってきたんです。「ないと言っていたけど、出て来ちゃってごめんね」と。


だから、申し訳ないんですけど、検察官の「不見当」とか「存在しない」は信用できないというのが、私の実感です。そういうのは日常茶飯事すぎて…。本当に酷いんですよ。今の国会でも、そういう話が出ていますが。


ーー【鴨志田】「なかった」はずの自衛隊日報が出てきたと問題になっていますが、私たちの業界では前からある話だと思ってしまいます…。検察官が不見当とか、不存在と言うとき、どの程度の裏付けがあるんでしょうか?


【郷原】少なくとも検察庁で保管している証拠に関しては、裁判所から探すように言われたらきちんと探す。そこは信じて良いんだと思うんですね。


問題は、警察が保管しているもの。ひょっとして証拠物になっていないものもある。それをどういう方法で確認するのか。各都道府県警で、証拠物の保管法を統一しないと難しいのではないでしょうか。


●求められる裁判所の「踏み込んだ訴訟指揮」

ーー【鴨志田】不見当や不存在という回答がきたとき、望まれる裁判所の訴訟指揮はどのようなものでしょうか?


【水野】昔なら検察官が「ない」と言ったら信じちゃったのかもしれないですけど、これだけ多くの実例が報告されているので…。


仮にないというのなら「ないことを書面で説明せよ」というのはすごく良い発想だと思うんですよね。本来あるはずのものがない場合、理由を説明しない限り信用できないという形で、開示の勧告なり、命令なりをするというのは良いと思います。


ーー【鴨志田】私が担当する大崎事件では、検察官が口頭で「ない」と言ったので、裁判所が「不存在の合理的な理由を書面で報告せよ」という訴訟指揮をしたところ、全部出ました。ちょっと踏み込んだ訴訟指揮によって、出てくるという実例が広まっていくことは重要だと思います。



また、東電OL殺人事件や足利事件では、「生体証拠」が再審無罪に大きく影響しました。生体証拠の保管について、どのような訴訟指揮が必要だと考えますか?


【水野】DNA鑑定の精度が高くなり、有罪・無罪の決定的な証拠になる時代に当たって、裁判所自身もかなり気をつけないといけない。


請求人側でも申し立て段階で、生体証拠の保全を言ってくるんでしょうけど、裁判所も遅滞なく、保全措置を講ずることが絶対必要だという気はします。


●「まだまだ、まともなレベルじゃない」「状況、少しでも改善を」

ーー【鴨志田】最後にどういう法律ができれば、この状況を打破できるのかについて、一言ずつお願いします。


【戸舘】実際にやるなら、細かく決めることはたくさんあるでしょうが、基本的にはある証拠はすべて出して不都合はないだろうと。確定判決といえども、あくまで蓋然的な判断ですし、再審制度がある以上は、常に「無辜の救済」がはかられないといけません。


事件の大小に関わらず証拠開示が認められて、無辜の救済をすべからく実現すべきだと考えています。


【郷原】証拠は公判段階からすべて開示する。それを原則にしておいて、何か支障があるのなら、検察官が理由を示して拒む。「原則と例外」を逆にすべきだと思います。


検察官も、弁護人と一緒になって、真実を解明していくという姿勢に変わっていかなくてはならない。そのためには公判段階での全面開示が不可欠。それによって、自ずと再審における証拠開示も変わってくると思います。


【水野】そんなに複雑な立法は必要ないと思っています。裁判所が確定判決に疑いが生ずるという蓋然性があると思ったら、請求人の主張にしたがって、証拠開示をどんどん進めていくというところだけでもあれば、だいぶ変わってくると思います。


検察庁は自分から改革しないと思うので、裁判所が本気にならないとダメだと思います。


【周防】弁護士の立場が今まで弱すぎた。「これだけ証拠開示されるようになった」と幸せな気分になっている人もいると思いますが、前が酷すぎただけ。


まだまだ、まともなレベルに達していないということを多くの弁護士に自覚してもらって、状況を少しでも改善できるように頑張っていただきたい。



ーー【鴨志田】最後は力強いエールをいただきました。長い時間ありがとうございました。


(弁護士ドットコムニュース)