2018年04月12日 10:42 弁護士ドットコム
居酒屋で気分が悪くなり、店先で嘔吐してしまったところ、清掃料と迷惑料として店から1万円を請求されたーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、「支払いを免れることはできないか」と相談が寄せられた。
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店のトイレには、「便器外の敷地内に嘔吐した場合、1万円を請求する」という張り紙があったが、相談者はトイレに行かなかったので、このことを知らなかったという。また、店員は処理するための袋や紙、バケツに入った水を用意しただけで、相談者は、清掃料として1万円も請求されることに納得いかないそうだ。
清掃料や迷惑料について知らなかった場合や、仮に知っていたとしても1万円を支払う必要があるのか。大久保誠弁護士に聞いた。
清掃料や迷惑料について知らなかった場合でも、嘔吐してしまったらお金を支払う必要があるのか?
「居酒屋さんは酒を提供しているからといってトイレ以外での嘔吐まで認めているわけではないですから、嘔吐してしまった場合に全く責任がないというわけではありません」
清掃料や迷惑料に1万円は妥当なのか?
「お店の側の損害というのは通常は嘔吐物の除去にかかる費用でしょう。嘔吐物が特に高価な物品にかかって修繕等が物理的あるいは心理的にできないという状況でない限り、嘔吐物の除去にかかる費用が損害賠償額となります。その費用が1万円もかかることはないでしょうから、1万円を支払う必要はありません」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
大久保 誠(おおくぼ・まこと)弁護士
ホームページのトップページに写真を掲載しているように、野球が趣味です。
事務所名:大久保法律事務所
事務所URL:http://www.ookubolaw.com/