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飲み会で「残飯強要」、書類をシュレッダーに…後輩からの「逆パワハラ」対応法は?

2018年04月09日 10:42  弁護士ドットコム

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部下から無視されたり、嫌がらせ行為を受けているーー。弁護士ドットコムニュースの法律相談コーナーにこんな「逆パワハラ」の相談が複数寄せられています。


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ある相談者(課長級の50代男性)は、飲み会に遅刻したら、自分より20歳下で職階も2つ下の同僚たちから、呼び捨てにされ、残り物を食べるよう強要されたそうです。その時は場の雰囲気を壊さないよう我慢して笑顔で対応しましたが、「周りからの馬鹿にされたような視線を浴びることになるかと思うと怖い」と嘆いています。


また別の相談者は、職場の一つ下の後輩から、必要な書類をシュレッダーにかけられたり、郵便物を1週間も渡されなかったりといった嫌がらせを受けました。上司に相談しても取り合ってもらえず、心療内科に通いながら仕事を続けており、「仕事はやめたくないし、後輩を訴えたい」と話しています。


このような部下から上司に対する行為も、パワーハラスメントにあたるのでしょうか。また、被害を受けた場合、どう対処すればよいのでしょうか。鈴木謙吾弁護士に聞きました。


●精神的・肉体的苦痛を与えていればパワハラ

今回の行為は部下から上司に行われています。こうした行為も、パワーハラスメントにあたるのでしょうか。


「厚労省は、パワハラを『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』と定義しています。


今回の相談は、上司と部下の関係が通常と逆ですので、『職場内の優位性』があるかは具体的事情によるでしょう。


ですが、職場の部下からの嫌がらせ行為であっても、業務の適正な範囲を超えて、精神的・肉体的苦痛を与えているのであればパワハラに該当しうるでしょう」


●法的責任が認められるのは、業務に関連した行為

パワハラに該当すると、法的に訴えることもできますか。


「パワハラによる嫌がらせが受忍限度を超えていれば、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求が認められることはあるでしょう。


ただし、法的責任が認められるのは、あくまで業務関連行為ですので、飲み会は単なる懇親の一機会に過ぎないとして認められない可能性もある点には注意が必要です。


『書類をシュレッダーにかけられた』という行為は、業務に関連していますので、パワハラとしての法的責任が認められる可能性があります。相談者の職場において、後輩に優位性があったのか、どの程度の損害が発生したか等が争点になるでしょう」


被害を受けた場合、どのように対処すればよいでしょうか。


「相談者は、上司に相談しても取り合ってもらえなかったと話していますが、会社としては、安全配慮義務の一環として、職場環境を調整しなければならない義務があります。そのため、まずは上司や会社の担当者に相談し、職場環境の調整を求めることになるでしょう」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
鈴木 謙吾(すずき・けんご)弁護士
慶應義塾大学法科大学院教員。東京弁護士会所属。
事務所名:鈴木謙吾法律事務所
事務所URL:http://www.kengosuzuki.com