2018年04月02日 10:22 弁護士ドットコム
私の「なりすまし」SNSアカウントが写真を公開している。不倫相手の妻が作った疑いが濃厚だが、法的にはどのような対処ができるのか? そんな質問が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。
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相談者によれば、そのなりすましアカウントがアップしているものは、普段の相談者の写真に加えて、かつて相談者が匿名でSNSにアップしていた自身の「わいせつな写真」も見つけてきて、どんどん晒しているという。
さらに、このなりすましアカウントにはフォロワーが増えており「周りの全員に知られるのも時間の問題」だと危機感を抱いている。
このような場合、法的にはどのような対応が可能なのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。
「『なりすまし』アカウントが、相談者の写真を無断でアップしたことは、相談者の名誉や肖像権を侵害したと言える可能性があります。猥褻な写真であれば人格権侵害となり、民法の『不法行為』にあたるとして、損害賠償請求が可能です。
発信者が誰かが判明したら、その本人に直接、写真削除と慰謝料請求をすることになります」
相談者は、不倫相手の妻が、なりすましアカウントを作成したと考えているが、確実な証拠はないようだ。この場合には、どうしたらいいのか。
「まず、そのアカウントを誰が作成したかを特定する必要があります。そのためには『プロバイダ責任制限法』4条1項に基づき、SNSサイトの管理者や、書き込みをした人が契約しているインターネットサービスプロバイダ(プロバイダ)に発信者情報の開示請求をすることになります。
それでもプロバイダが任意に情報開示に応じない場合は、裁判所に対して情報開示の仮処分命令を申し立てることができます」
なお今回は、アップされた写真には「わいせつ」な写真も含まれている。「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)に違反することにならないか。
「アップされた写真が裸などであれば、リベンジポルノ防止法の『公表罪』にあたります。第三者が被写体を特定できる方法でプライベートとして撮影された性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した場合は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科すという内容です。
また、どこまで写っているかにもよりますが、刑法上の『わいせつ物等公然陳列罪(刑法175条1項)』で、刑事処罰(2年以下の懲役または250万円以下の罰金・科料)を受ける可能性もあるでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属
事務所名:石井法律事務所
事務所URL:http://www.ishii-lawoffice.com/