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「脚が細くなる」などの不当表示、通信販売事業者ギミックパターンに措置命令

2018年03月26日 21:12  Fashionsnap.com

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 東京都が3月26日の今日、通信販売事業者ギミックパターンに対して、不当景品類および不当表示防止法(以下「景品表示法」)第7条第1項に基づき不当な表示を行っていたとして措置命令を行った。

 「エクスレッグスリマー」と称する靴下(ストッキング)など全5商品を対象に、景品表示法第5条第1号、第2号に該当する不当表示を勧告。同商品を着用または使用するだけで容易に「脚が細くなる」などの効果が得られるかのように表示していたことに対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期限内に資料を提出しなかった。また自社サイトにおいて「通常価格」と称する価額を併記することにより、実際の販売価格が「通常価格」よりも安いかのように表示していたが、「通常価格」と称する価額は全て同社が任意に設定したものであって、当該サイトにおいて販売された実績のないものであった。
 同社が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じてこれを役員および従業員に周知徹底すること、今後、同様の表示を行わないことが命じられた。東京都が行う景品表示法に基づく措置命令は本件が初めて。