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領収書「二重で発行して」「日付けズラして」…調査官の目には「違和感」でバレバレ

2018年03月24日 10:12  弁護士ドットコム

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白紙領収書など、領収書をめぐっては様々な問題があるが、中には領収書の二重発行を強要したり、デタラメな日付を書くように要求したりする人もいるようだ。


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出版社に勤務する男性(30代)は打ち合わせで使った店の領収書を紛失してしまったという。「行きつけの店だったので、事情を説明すると、快く同じ領収書を書いてくれた。ただこれって『二重発行』としてヤバイものなんですよね」と話す。この男性は、さらに「土日の領収書は会社に疑われやすいので、平日に日付けをよく変えてもらいますね」。


弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、領収書の二重発行を強要された店の人から、「(客は)かなり強引に強要してきます」という質問も寄せられていた。


明らかに不適切な使い方だは、このような不正は税務調査でバレないのだろうか。松本佳之税理士に聞いた。


●税務調査で目をつけられる「違和感がある領収書」

「金額が大きかったり、あまりに違和感があったりする領収書については、税務署で細かく調べられて不正が判明する可能性があります。


たとえば、飲食であれば一緒に行った取引先の関係者など相手がいるはずです。二重発行や日付をずらしたことによって、その関係者の他の行動記録との間に矛盾が見えてくるなど、何かおかしい、という違和感が生じることはあり得ます。


その結果、お店側に確認されることもあるでしょう。お店側が正直に話せば、偽造された領収書であると判断されることになります」


●「重いペナルティが課される可能性」

偽造が判明したら、どのようなペナルティを受けるのか。


「領収書はお金の受領の事実を証明するための書類です。不正が税務調査などで判明した場合、金額や内容にもよりますが、仮装隠蔽を伴う悪質な行為と判断され、通常支払わないといけない税金に加えて重いペナルティが課される可能性があります。


領収書のこのような使い方は税金だけの問題ではありません。会社に対してやお店に対しての法律上の問題なども抱えていますので、絶対にやめておくべきでしょう」


【取材協力税理士】


松本佳之税理士


税理士・公認会計士。みんなの会計事務所(大阪市)代表。「税理士のノウハウを会社成長の力に」をモットーに、大阪で起業支援、中小・ベンチャー企業の支援や税務の他、個人確定申告、相続・相続対策等の税務業務を手掛ける。


事務所名 :みんなの会計事務所


事務所URL:http://www.office-kitahama.jp/


(弁護士ドットコムニュース)