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臭くて気持ち悪い「フラワー廊下」、マンション1階の花屋の在庫ズラリ…もうやめて!

2018年03月24日 10:12  弁護士ドットコム

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「マンションの1階はお花屋さん。いつもお花にあふれて癒されますよ」。そんな不動産会社の惹句に引かれて、あるマンションの部屋を借りた30代女性。いざ入居してみると、意外なトラブルに悩まされたといいます。「お花屋さんが一階の廊下にお花のストックを置いているのですが、とても臭いんです…」


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廊下は共有部分にあたり、女性はどうしても部屋に戻るまでにそこを通らなくてはならないそうです。女性によると、廊下は窓がなく、換気がしづらい場所。「廊下を通ると、いつもユリの香りがきつかったり、カスミソウが臭かったり、季節によって色々な花の匂いが混ざりあって、鼻が曲がりそうになります。ひどい時は気持ち悪くなり、体調にまで影響します」と、癒しからは程遠い状況だそうです。


女性はマンションの管理組合に相談しましたが、「お花の香りぐらい我慢してください」と言わんばかりの対応で、真剣に取り合ってくれません。女性はそれ以外のマンションの環境は気に入ってるため、できれば引っ越したくないそうです。共有部分から花の在庫をどけてもらうために、何か方法はあるのでしょうか。井坂和広弁護士に聞きました。


●管理組合の理事会に「共同の利益」違反で提案を


「花の香り」はそもそも「公害」になる?



「この相談は、一見、些細な相談事のように見えますが、実は、公害問題としての本質を備えているので、真正面からお答えしようと思います。


この相談のキーワードは、『1階の廊下』と『お花のストック』です。前者は、置かれた場所が共有部分であって自分だけの所有ではないこと、後者は、匂いと言っても『お花の香り』を問題にしていることの2つです。この2つが騒音等の一般的な公害問題とは異なる様相を呈して問題を難しくしていますが、法律的にみて2つの切り口を提供してくれます。


まず、悪臭も7典型公害の一つですから、『花の香り』といえども、状況によっては、例えば、大量のユリの花の臭気が生活領域に進入してくれば悪臭として悪臭規制法の対象になり得ます。しかし、近隣間の公害問題は、裁判では『受忍限度論』が適用されますので、このようなケースではまず認められないでしょう」


では、花を廊下から撤去してもらうことも難しい?


「もう一つの切り口があります。マンションの共用部分をめぐる管理規定や管理組合を通しての解決で、この事例はこちらの方が相応しいでしょう。管理組合は事なかれ主義の対応だったようですが、共用部分の管理問題としては、相談者の言い分の方が正しいと思います。


臭気の問題は別としても、共用部分である廊下にお花のストックを置く行為は住民の『共同の利益』に違反していることは間違いないし、住民多数の指示を得られる可能性は高いでしょう。管理組合の理事会に議案を提出して撤去を求めることが妥当です」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
井坂 和広(いさか・かずひろ)弁護士
群馬弁護士会所属、早稲田大学政経学部卒。専門分野は、低周波音問題、DV問題、医療問題など。平成17年度群馬弁護士会副会長、前橋家庭裁判所調停委員。
事務所名:弁護士法人井坂法律事務所
事務所URL:http://isakakazuhiro-lawoffice.jp/