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これまでとどう変わった? 2017年度の確定申告で気をつける5つのこと

2018年03月07日 12:02  弁護士ドットコム

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2018年(2017年分)の確定申告シーズンがやってきました。確定申告の内容を間違えると、ペナルティが発生したり、税金で損をすることもあります。


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正しい確定申告ができるように、2017年分の確定申告からの変更点をおさらいしていきましょう。


●薬代が医療費控除の対象になる

2017年1月1日より、「セルフメディケーション税制」という、医療費控除の特例制度がはじまりました。健康維持などのために購入した市販薬を所得控除の対象に含める制度です。


OTC医薬品として指定されている市販薬の購入費用が、年間1万2,000円(生計を一にする家族の分も含む)を超えるとき、超えた金額(上限:8万8,000円)について所得控除を受けることができます。


セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品には、商品やレシートに目印がついているので、それを頼りに確定申告しましょう。


なお、従来の医療費控除とどちらか一方を自己責任で選択し、適用を受けることになります。


●医療費控除の領収書の提出が不要に

2017年分の確定申告から、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。


これまでは医療費控除の適用を受ける際に、医療費の領収の添付が必要でしたが、これが必要なくなりました。


ただし、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりませんので、医療費の領収書は自宅で5年間保存しておきましょう。


また、2017年分から2019年分までの確定申告については、これまで通り、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。


●1千万円プレイヤーは増税に

2017年分の給与所得控除の上限額が230万円から220万円に引き下げられました。この改正により影響があるのは、給与等の収入金額が1千万円を超える方です。それ以外の方は、控除額に変更はありませんので、ご安心ください。


収入金額が1千万円を超える1千万円プレイヤーの方は、2016年と2017年の年収に変更がなくても、2017年より課税所得が増え、所得税・住民税が増税になります。


税金が増えた、と感じたら給与所得控除の上限額が引き下げられたことが要因でしょう。


●住宅リフォームで受けられる所得税控除の対象が拡大

2017年度税制改正で、「既存住宅のリフォームに係る特例措置」が拡充されました。


現行制度のリフォーム工事の対象に、省エネ改修工事と併わせて行う耐久性向上改修工事が加えられました。


また、固定資産税についても、一定の改修工事により長期優良住宅認定を受けた場合、固定資産税の3分の2の減額特例が認められることになりました。


やや複雑な内容となっていますので、詳細は国土交通省のページや内閣府のページで確認してみてください。


●確定申告で間違えやすい10の項目

以下は、国税庁が公表している、確定申告でよくある間違いの事例です。


・国外所得の申告漏れ


・副収入の申告漏れ


・一時所得の申告漏れ


・医療費控除の計算誤り


・寄附金控除の適用漏れ


・地震保険料控除の適用誤り


・寡婦控除・寡夫控除の適用漏れ


・配偶者特別控除の適用誤り


・基礎控除の記載漏れ


・復興特別所得税額の記載漏れ


国外所得・副収入・一時所得など、本業以外の収入の申告は忘れがちですが、申告漏れを指摘されると、加算税・延滞税などのペナルティが課されることがあります。


また、医療費控除や基礎控除などの各種控除の適用漏れや誤りは、本来納めるべき税金よりも高い税金を払うことになってしまいます。


このため、実際に確定申告をする際には、今挙げた5つの項目をよく確認して手続きを行うと良いでしょう。



【監修】


鷹野 勝(たかの・まさる)税理士


東京大学経済学部卒業後、都市銀行に入行。ロンドン・ヒューストン・ブラッセルにて10年駐在。平成7年鷹野税理士・経営コンサルタント事務所開設。平成22年2月VCAT税理士法人の代表に就任。


事務所名 : VCAT税理士法人事務所


URL: http://www.vcat-tax.com/


(弁護士ドットコムニュース)