2018年03月06日 09:42 弁護士ドットコム
仮想通貨取引所コインチェックから巨額の仮想通貨「NEM」が不正流出した問題に絡み、政府は利用者に補償金が支払われた場合の課税関係について、答弁を閣議決定した。2月27日付。立憲民主党の逢坂誠二衆院議員の質問主意書に答えた。
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答弁書で政府はまず、「日本円での返金はどのような法律関係に基づき行われるものか現時点で明らかではないことから、課税関係についても一概に答えるのは困難」とした。
その上で、「一般論として、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来、所得となるべきもの、または、得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税所得にはならないと考える」と答えた。
「得べかりし利益」とは、不法行為や債務不履行がなければ本来取得できたはずの利益のことで逸失利益とも言われる。かみ砕くと、「損害賠償金だとしても本来は所得とすべきものや、本来取得できたはずの利益への賠償であれば、課税対象になりうる」ということだ。
弁護士ドットコムニュースの取材に対し、国税庁は2月1日、「コインチェックの発表や各種報道により今回の事象が発生したことは承知しているが、いつ、どのような形で補償されるか確定的ではなく、現時点で方針を決めることはできない」(個人課税課)と回答していた。今回の政府答弁は、その時よりも前進した回答だといえる。
コインチェックは流出被害にあったNEM保有者約26万人に対し、補償として、総額約460億円の日本円を返金する方針を表明しているが、補償時期は明らかにしていない。
専門家は今回の政府見解をどう捉えているか。山本邦人税理士は、『一般論という断りがありますが、「損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来、所得となるべきもの、または、得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税所得にはならないと考える」という見解から解釈すると、以下のように考えられます」と話す。
単純化してみる。100円で仮想通貨を購入し、1,000円に値上がりしていた時に盗難被害にあい、その後に800円の賠償金をもらった場合、盗難時の利益は900円で、盗難された1,000円を損失とみることができる。賠償金として800円をもらうとすれば、課税所得は以下のとおり計算されるという。
900円(盗難時の利益)-1,000円(損失)+800円(賠償金)=700円(課税所得)
一方、900円で仮想通貨を購入し、1,000円に値上がりしていた時に盗難され、その後に800円の賠償金をもらった場合ならどうか。
100円(盗難時の利益)-1,000円(損失)+800円(賠償金)=△100円(課税所得)
そうすると、下の場合は課税所得がマイナスなので非課税となり、上の場合に課税される。考え方を整理すると以下のとおりだという。
(1)盗難された時点で「所得となるべきもの、または、得べかりし利益」が確定する
(2)盗難された資産を損失とし、雑損控除か雑所得の必要経費として(1)から差し引く
(3)賠償金を受けとった時は、課税所得に含める
この見解の場合、賠償金が仮に出なかった時には納税義務が課されないため、被害者を保護するという利点があるという。しかし、山本税理士は「盗難により、強制的な利益確定になるという結果については、この見解においても実質的に変わりはないようです」と指摘する。
【取材協力税理士】
山本 邦人(やまもと・くにと)税理士
監査法人にて経営改善支援業務に従事した後、2005年に独立。中小企業の財務顧問として業務を行う。税金面だけではなく、事業の継続的な発展という全体最適の観点からアドバイスを行う。
事務所名:山本公認会計士・税理士事務所
事務所URL:http://accg.jp
(取材:弁護士ドットコムニュース記者 下山祐治)早稲田大卒。国家公務員1種試験合格(法律職)。2007年、農林水産省入省。2010年に朝日新聞社に移り、記者として経済部や富山総局、高松総局で勤務。2017年12月、弁護士ドットコム株式会社に入社。twitter : @Yuji_Shimoyama
(弁護士ドットコムニュース)