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労働弁護団「無期転換逃れ」を7つに分類、解決目指す 3月3日には無料電話相談

2018年03月02日 10:23  弁護士ドットコム

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4月からの「無期転換ルール」適用を前に、雇い止めトラブルが多く報告されている。日本労働弁護団にも昨年末ごろから、50件を超える相談が寄せられているそうだ。同弁護団によると、無期転換逃れが疑われるケースは7つに分類できるという。


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●急に更新上限を設定、試験で選抜etc…

無期転換ルールとは、契約が反復更新され通算5年を超えれば、労働者の希望で有期雇用から期間の定めのない労働契約(無期雇用)に転換できるというもの(労働契約法)。待遇改善の保証はないが、契約打ち切りには怯えなくてよくなる。


労働弁護団が分類した、雇い止めの7パターンは次の通り。労働契約法19条は、反復更新されている有期雇用者を雇い止めするには「客観的に合理的な理由」などが必要としている。幹事長の棗一郎弁護士によれば、いずれの事例も法律の趣旨を逸脱しており、労働弁護団としては「違法の可能性が高い」と考えているという。


◎単純回避型


「5年が経過したら辞めてもらう」など、ストレートに雇い止めをするタイプ。


◎労働条件引き下げ型


賃金の引き下げなどに応じれば無期転換を認めるというタイプ。断れば、雇い止めされる。


◎一方的上限設定型


突然「5年上限」などの制限が入るタイプ。労働弁護団への相談ではもっとも多い。(1)就業規則を変更、(2)口頭で通告、の2種類があったという。


◎不更新条項、不更新通告型


契約更新に際し、契約書に「次回の更新はない」や「5年上限」などの項目を盛り込むタイプ。


◎試験選抜・能力選抜型


試験の合格者などにだけ無期転換を認めるタイプ。


◎クーリング期間の悪用型


クーリング制度は、一定の空白期間を置いて契約すれば、雇用期間のカウントがゼロになるというもの。「1年後なら再雇用してやる」などとして、雇い止めされる事例が報告されている。


◎他の不更新理由型


必ずしも無期転換逃れとは限らないが、財政が厳しいなどの理由をつけて雇い止めをするタイプ。


●3月3日に無料の電話相談会

労働弁護団は3月3日(土)13時~18時、全国22箇所で「無期転換」に関する無料の電話相談会を実施する。


電話番号は東京会場が「03-3251-5363」。その他詳細は労働弁護団HP(http://roudou-bengodan.org/topics/6409/)まで。


(弁護士ドットコムニュース)