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仕事帰り「憂さ晴らし」で居酒屋→雪道で転倒→腕に激痛 これって通勤災害?

2018年02月24日 10:02  弁護士ドットコム

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都内のIT企業で働くマコトさん(仮名・30)にとって、その日は災難だった。夕方、急に横浜での仕事が入ってしまい、友人たちとの飲み会に出られなくなってしまったのだ。しかも、その帰り道、凍結した雪道で転倒し、左肘を強打してしまった。


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マコトさんは、タクシーで急患センターに急行。幸い骨は折れていなかったが、その後の数日間は左腕を動かせなかったという。転んだことによる出費は1万円を超えた。


●通勤中の事故は「労災」の対象 特殊ケースは事例次第

会社への行き帰りの事故は「通勤災害」といって労災の対象になる。ただし、マコトさんの場合、ちょっと事情が複雑だ。


というのも、当日仕事が終わったのは午後9時半ごろ。自宅まで1時間以上かかるので、「憂さ晴らし」に横浜駅近くの居酒屋に入ってしまったのだ。加えて、現場からの直帰だったため、降りたのは普段使わない駅。転んだのは、いつもなら通らない道だった。


マコトさんのように(1)飲酒、(2)通勤ルート外での事故だった場合も、通勤災害は認められるのだろうか。杉山和也弁護士に聞いた。


●合理的な経路と移動方法であるかがポイント

――通常、通勤災害が認められるにはどんな条件が必要?


通勤災害とは、労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡を言います。自動車にはねられる、階段から転落する、雪道で転倒するなどの通勤に通常あり得る危険が現実に起きた場合に認められます。


また、通勤と言えるためには、自宅と就業場所の間、就業場所と就業場所の間を合理的な経路と方法で移動することが必要とされています。


合理的な経路とは、通常利用することが想定できる経路のことをいい、会社へ届け出ている通勤経路や定期券に表示されている経路がこれに該当します。また、合理的な方法とは、一般的に常識的な移動方法をいい、徒歩、自転車、自動車、公共交通機関の利用などが考えられます。


●日常生活に必要で最小限度の範囲なら認められる余地がある

――それでは、マコトさんのように通常の通勤ルートと違う場所でのケガはどう判断される?


通勤途中で本来の経路から外れると、原則として、その時点で通勤は終了し、それ以降の事故は通勤災害と認められません。


もっとも、現場からの直帰などについては、就業場所から自宅への移動であることに変わりはないため、通常想定できる経路である限り、通勤として取り扱われることになります。


マコトさんは、通常の通勤ルートとは異なる場所でケガをしていますが、これは横浜の現場からの直帰で、普段とは異なる駅で下車することになったためです。通常想定できる経路であれば、横浜の現場(就業場所)から自宅への経路として認められると考えられます。


――マコトさんはお酒も飲んでいた。食事や飲酒の評価はどうなる?


通勤途中で通勤以外の行為(買い物や食事)を行うと、原則として、その時点で通勤は終了し、それ以降は通勤災害と認められません。


もっとも、会社帰りに近所のスーパーで夕飯の買い物をするように、日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行う場合には、買い物をしている最中は通勤として扱われないものの、買い物を終えて通常の経路に戻ったときは、そこから通勤として扱われることになります。


そのため、独身者が、夕飯を食べるために最寄りの食堂へ入り、食事と一緒に少量のビールを飲んだに過ぎないような場合は、日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行っていたと判断される余地があり、その後に通常の経路に戻れば、通勤災害と認められる可能性があります。


マコトさんの場合、帰宅が遅くなったことの「憂さ晴らし」で居酒屋へ入っています。日常生活上必要な行為を最小限度の範囲で行っていたと認めることが難しいため、通勤災害と認められる可能性は低いと思われます。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
杉山 和也(すぎやま・かずや)弁護士
労働事件を中心に、中小企業の法務、相続、離婚に注力。特に、解雇・パワハラ・セクハラ問題について取扱多数。「オーダーメイドの法律事務所」として、1人1人の依頼者に寄り添いながら、ぴったりの解決方法を提案することをモットーとしている。
事務所名:鳳和虎ノ門法律事務所
事務所URL:http://www.houwatoranomon.com/