2018年02月23日 11:03 弁護士ドットコム
1歳児の我が子が保育園でお友だちに噛まれたが、小さな傷で済んだ。でも今後もし、縫合が必要になるほど大きな傷となった場合、誰にどう責任を負わせればいいのかーー。こんな疑問をもつ子育て中のママやパパはいませんか。「保育園に入れるだけマシだ」という意見もあるかと思いますが、この際、そうした問題とは別に考えてみたいと思います。
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東京都世田谷区に住むある共働き夫婦は、認可保育園に1歳児を預けています。パパとママのどちらかが迎えに行きますが、その際、保育士から「お友だちに噛まれてしまって。ごめんなさい」と言われるそうです。でも、どのお友だちが噛んだかは教えてくれません。
歯型がしばらくしたら消えるため、「まぁ、仕方ないか」と思うようにしていますが、それでも我が子が傷つけられるのはいい気持ちがしません。
もちろん、1歳児が1歳児にケガを負わせたとしても、「どうしてくれるんだ」と加害者の1歳児を責めたところで、どうにもなりません。かといって、保育園の管理上の責任を追及するとしても、どこまで認められるものなのでしょうか。佐藤香代弁護士に聞きました。
ーー噛んだからといって乳幼児を責めることはできませんよね
「はい。お友だちを噛む行為は、刑法上の暴行罪(けがをすれば傷害罪)に当たりますが、1歳の乳幼児は、刑法の責任年齢である14歳に達していないので、刑事責任はありません。
また、故意または過失によって人にけがをさせる行為は、民法の不法行為に当たりますが、1歳の乳幼児の場合、不法行為責任の前提となる責任能力を備えていないと判断されます。
そこで、責任能力のない子どもの不法行為については、保護者に対して、民法714条の監督義務者の責任を追及できないか検討することになります」
ーー保育園についてはいかがでしょうか
「保育園の管理上の問題という点では、保育園は、単に乳幼児を預かっていればよいというのではなく、保育中の乳幼児の安全に配慮する義務(安全配慮義務)があると考えられています。
そのため、保育園側が必要な注意をしていれば、事故の発生を事前に予測することができ、また、予測された事故や被害を防ぐための措置を取ることができたのに、適切な注意を怠ったといえる場合には、安全配慮義務に違反していたという点で、損害賠償請求をすることができます」
ーー治療費を請求できる仕組みはありますか
「認可保育園や無認可でも一定の要件を満たす保育園では、日本スポーツ振興センターによる無過失の災害共済給付制度が利用でき、医療費や後遺症に対する見舞金などが支給されますので、保育園に確認をするといいでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
佐藤 香代(さとう・かよ)弁護士
日本社会事業大学・福祉マネジメント修士(専門職)・非常勤講師 2004年10月 弁護士登録 2014年5月 法律事務所たいとう開設 (主な著作)「Q&A 子どもをめぐる法律相談」(新日本法規)(共著) 「Q&A 学校事故対策マニュアル」(明石書店)〈共著〉
事務所名:法律事務所たいとう
事務所URL:http://www.lo-taito.com/