2018年02月20日 17:52 弁護士ドットコム
いわゆるAV出演強要問題をきっかけに、業界の改善に向けて取り組んでいる「AV人権倫理機構」(代表理事:志田陽子)は2月20日、女優が出演作品の販売停止を申請できる窓口を設けたと発表した。同機構はこの日からホームページ(http://avjinken.jp/)を開設して、販売・配信停止の申請を受け付けている。
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この窓口を設けた背景は、「強要されたと主張する人の多くは、自分の出演した作品の映像を削除(配信停止)してほしいと求めている」からという。女優は、親や友人への顔バレのほか、学業、結婚、就職、社会からバッシングなどで、不都合があったという理由であれば、出演作品の販売・配信停止を求めることができる。同機構は、強要事案と削除を求めている事案を峻別することで、強要問題の洗い出しに役立てたいとしている。
配信・販売の停止を希望する人は、同機構ホームページに掲示されている「作品販売停止申請書」を郵送する。同機構が本人確認をおこなったうえで、販売・配信停止相当と判断した作品については、同機構に加盟しているメーカーに勧告するという流れだ。あくまで人道的な配慮に基づく対応だが、その判断について「最大限尊重される」という。
同機構は、若い女性がアダルトビデオへの出演を迫られるAV出演強要問題をきっかけとして、2017年4月「AV業界改革推進有識者会議」として発足し、同年10月に現在の名称に変更した。「出演者(現在のところは女優)の人権に適正に配慮した映像作品」=「適正AV」という考えのもと、制作から販売までのプロセスの適正化を業界に求めている。
この日、東京都内で報告会を開いた同機構の志田代表は「作品の販売停止について取り組むべきという確信を得た。適切な仕組みづくりをすることが、一番深刻な強要問題の取り組みに役立つ」と述べた。販売・配信停止の申請数や、停止件数はホームページで公開する予定。どれくらいの申請数が寄せられるか現段階では不明のため、同機構のメンバーで直接、停止の判断をするかどうかは決まっていない。
(弁護士ドットコムニュース)