トップへ

「名刺管理アプリ」のデータを増やすのが喜び…退職時には会社に渡さないといけない?

2018年02月14日 10:42  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

日々の仕事の終了後に、名刺を1枚1枚パチリ。「エリートビジネスマン」を目指すIT企業の社員タカヤさんにとって、仕事でできた人脈を整理するために、名刺管理アプリに名刺の情報を取り込むのが一番の楽しみだ。


【関連記事:子連れ夫婦、2人分の料理を注文して「小学生の子ども」とシェア…そんなのアリ?】


こうして何百人分ものデータベースが作られ、エリートビジネスマンになるために役に立つかどうかはわからないが、今後のキャリア形成に向けた宝物と考えているようだ。


ただ、タカヤさんの心配は、転職などで会社を辞める際に、名刺の実物や、アプリのデータまで提出しなければならないかどうかだ。名刺アプリの情報が仕事を通じて得たものであれば、これらのデータは会社のもの、ということになってしまうのだろうか。武田健太郎弁護士に聞いた。


●退職時に返却する必要はない

「退職時に、名刺の実物や名刺管理アプリのデータ(以下『名刺等』といいます)について、会社に対して返却する必要があるか否かについては、名刺等が「営業の秘密』(不正競争防止法2条6項)といえるかが問題となります」


営業秘密とはどのようなものか。


「『営業秘密』に該当するためには、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性(公然と知られていないこと)の全ての要件を満たしている必要があります。名刺等が営業秘密に該当しない場合については、退職後も、従業員が自由に使用することができると考えられます。


裁判例においても、会社を退社した役員による名刺帳持ち出し行為について、営業の秘密の該当性が争われた件について、『名刺記載情報が非公知とはいえず、同名刺帳に有用性・秘密管理性は認めれず、営業秘密ということはできない』(東京地方裁判所平成27年10月22日)と判示したものがあります。


また、退職時に、名刺等を強制的に返却させることは、従業員の職業選択の自由(憲法22条1項)を過度に制限することにもなりかねません。


ですから、原則として、勤務中に得た名刺等は、退職時に返却する必要はないと考えられます。ただし、労使間で秘密保持契約を締結している場合や、会社の秘密管理規程などにより社員に周知している場合など、会社に対し名刺等の返却することになり得る場合もあります。」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
武田 健太郎(たけだ・けんたろう)弁護士
大学時代にサッカーで全国大会を二連覇し、その後、日本フットボールリーグ(JFL)でサッカー選手として活動しました。また、教員免許も取得しています。
現在は、労働問題の他、離婚・男女問題、交通事故、学校問題などの民事事件から、成人・少年等の刑事事件まで幅広く扱っております。

事務所名:武田健太郎法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13102/o_25762/