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店舗のクレカ金額制限は加盟店規約違反、「5000円から」「ランチではお断り」はNG

2018年02月09日 10:22  弁護士ドットコム

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「クレジットカード使うための条件つけるのは規約違反なんだって」。こんなつぶやきが3万3千回以上RTされ(2月9日現在)、話題になっている。この規約を知らなかった人も多く、「ランチ払いでも違反なんですか」「カード払いは電化製品5000円以上お買い上げのみにしか使えませんって言われた」などと反響を呼んでいる。


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●店側が制限をかけたくなる「手数料」事情

こうしたお店はよく見かけるが、一方で、加盟店側にも色々な事情があるようだ。


都内でバーを経営する新田さん(40代男性・仮名)は「手数料は結構取られているという感覚がありますね」と話す。


新田さんのお店では、JCB、VISA、ダイナース、アメックス、マスターの5社を導入。月2回の入金で、決済代行会社に8%の手数料を支払っている。カードが使えないとなると現金でツケになってしまうリスクもあることから、店を始めてからすぐにクレジットカードを導入した。現金で管理するコストは「あまり感じたことがない」という。


客の約2割はカードで支払う。カード利用の金額制限は設けていないが、「金額制限をかける店の気持ちも分かります」と一定の理解を示す。「正直、うちでも口頭で言おうかと思ったことはありますね。まぁいっかと思って結局言わなかったのですが…」とこぼした。


●カード会社の規約に違反、「連絡をいただければ是正指導します」

三井住友カードの加盟店規約を見ると、第4条(信用販売) の1項に「加盟店は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店 の営業に属する取引を求めた場合は、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、 店頭において信用販売を行うものとします」とある。


同社の広報によると、金額や時間帯によって使用に制限をかけるのは、上記の規約違反となるという。「大手の加盟店の場合は個別で契約を結んでいる例もあるが、中小規模のお店ではない」といい、契約する際に例外を設けているという訳でもないようだ。


また、JCBカードも加盟店規約の第11条2項で、


「加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします」


と定めている。


同社広報によると、店によって別途規約を設けている事例は「原則ない」といい、「こうした店舗に遭遇した場合には、『金額制限はないはずなので、カードを利用したい』旨を申し出ること、また弊社の方から加盟店に是正指導するので、裏面の各カード会社まで連絡してください」と話した。現状では月に平均して20~40件程度、是正指導を行っているという。


●賛否両論が集まる

冒頭のつぶやきはTogetterでもまとめられ、コメント欄では「クレカ使用者がコストを払うべき」「ルールを守れないなら、そもそも導入するな」などと賛否両論が飛び交っている。


確かに街中では、「クレジットカードはお会計総額¥5400(税込)以上からご利用可」「ランチタイムはクレジットカードお断りしています」などと張り紙をしているお店をよく見かける。消費者としてはそもそもこれらは加盟店規約違反ということを、知っておいた方が良さそうだ。


(弁護士ドットコムニュース)