2018年02月08日 09:12 弁護士ドットコム
一夜の過ちの相手は、人妻。それも不特定多数の相手と関係を持つ奔放なーー。ある男性が弁護士ドットコムの法律相談コーナーに「ご主人に今回のことがバレて、私に慰謝料の請求が来た場合、相場はいくらくらいになるのでしょうか」。そんな相談を寄せた。
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SNSで知り合ったこの女性が既婚者であることは知っていたという。「SNSでのやりとりのみで会ってすぐホテルに行き、行為をしたのですが、行為の後の会話の中で以前もご主人に(別の相手との)浮気がバレており、次に浮気が発覚すれば浮気相手に慰謝料を請求すると言われている」と明かされたそうだ。
女性は「頻繁に不特定多数の方と行為を持っている」そうで、この男性は、浮気相手が自分1人だと限定されることを警戒しているようだ。「一夜の過ち」でも、慰謝料請求はされる可能性があるのだろうか。また、その額はどのくらいか。上将倫弁護士に聞いた。
「たとえ一度限りでも、配偶者がいる者と肉体関係を持った場合、民法上の不法行為が成立するため、その配偶者に対して、慰謝料の支払義務を負います」
今回のような「一度限り」「複数いる浮気相手のうちの1人」という事情は、慰謝料の金額に影響するのか。
「浮気相手が特定の1人で、不貞が離婚の原因になっているような場合と比べて、低額で済む可能性はあります。
ただ、ご質問の事例では、相手の女性が『頻繁に不特定多数の方と行為を持っている』との話は、雑談の中で交わされたに過ぎず、実際には真偽を確定することは困難でしょう。その結果、相談者がだけが不貞相手であったと認定されてしまう可能性はあります」
具体的には、どのくらいの金額になるのだろうか。
「慰謝料の具体的な金額を予測するのは難しいですが、相手の夫婦が離婚に至らなかった場合は、50万円~100万円程度、離婚に至った場合には、100万円~150万円程度ではないかと思われます。ただ、具体的な事情によっては、この範囲に収まらない場合もあり得ます」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
上 将倫(かみ・まさのり)弁護士
2001年に弁護士登録して現在16年目。家族、子どもなどのドメスティックな問題に関心を持ち、男女間トラブルや離婚、遺言・相続、児童虐待などの事件に積極的に取り組んでいる。
事務所名:弁護士法人松尾・中村・上法律事務所
事務所URL:http://www.mnk-law.jp/