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児童ポルノ摘発相次ぐ…「17歳説」もある宮沢りえ「サンタフェ」の持ち主は大丈夫?

2018年02月05日 10:22  弁護士ドットコム

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有名漫画家が書類送検されるなど、自己の性的好奇心を満たす目的で、18歳未満のわいせつな写真・動画を持つ「単純所持罪」(児童ポルノ禁止法違反)で、摘発されるケースが相次いでいる。


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2015年7月の児童ポルノ禁止法改正で、「単純所持」が禁止された。ここにきて警察が本腰を入れているかたちだ。そこで、「児童ポルノではないか」と密かに注目されているのが、かつて社会現象化した宮沢りえさんの写真集『Santa Fe』(サンタフェ)だ。『サンタフェ』を持っていると「単純所持罪」に問われるのか。


●出版社「撮影時の年齢は18歳だった」

写真家の篠山紀信さんが手がけた『サンタフェ』は、1991年に発売された。当時、人気絶頂の宮沢りえさんのヘアヌード写真集だったことから、社会現象と化した。版元の朝日出版によると、累計165万部にのぼる。


ただ、撮影当時の宮沢さんの年齢が「17歳」という「都市伝説」が、ネット上でまことしやかにささやかれていた。最近でも、Q&Aサイトでも「結局、サンタフェは児童ポルノにあたるのか?」という質問があがっている。


朝日出版は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して「(サンタフェは)1991年5月に撮影がおこなわれ、撮影時の宮沢さんの年齢は18歳でした」とコメントした。現在、「品切れ・重版未定」の状況で出荷していないという。書店で見かけなくても、回収されているわけではないようだ。


●奥村徹弁護士「単純所持罪に問われることはない」

児童ポルノ禁止法にくわしい奥村徹弁護士は「戸籍等で確認していませんが、1988年から最近までの公刊物では一貫して『1973年4月6日生まれ』とされていますので、撮影時期についての出版社の説明を前提にすると、撮影時に18歳だったと言えると思います」と述べる。


「撮影時、18歳ならまったく問題ありません。先述の生年月日を公称している状況で、撮影日についても出版社が公にそう説明していて、それらが正確であれば、児童ポルノに該当しないので、持ち主が単純所持罪に問われることはありません」と解説する。


もし仮に、あとから「撮影時17歳」と判明するような場合でも、生年月日や撮影時期について、公に説明されていた場合には、持ち主に「故意」がないので、さかのぼって「単純所持罪」が適用されることはないという。ただ、その場合は「児童ポルノ」にあたるので「捨てるしかありません」(奥村弁護士)ということだった。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
奥村 徹(おくむら・とおる)弁護士
大阪弁護士会。大阪弁護士会刑事弁護委員。日本刑法学会、法とコンピューター学会、情報ネットワーク法学会、安心ネットづくり促進協議会特別会員。
事務所名:奥村&田中法律事務所
事務所URL:http://www.okumura-tanaka-law.com/www/top.htm