2018年01月26日 20:02 弁護士ドットコム
破産手続きの開始が決まった「はれのひ」(横浜市)が保管する晴れ着をめぐり、破産管財人の弁護士は1月26日、被害をできるだけ少なくするため、着物を持ち主に返還するとの文書を発表した。
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今年の成人式のための着物で、買い取りないしは、持ち込みされたものについては、1月30日以降、本人のもとに到着する見込み。来年以降の成人式用の着物にも順次対応するという。
所有権が個人に移っているという前提の対応。レンタルや代金の一部を支払っていないなどの場合は対象外としている。はれのひの破産申立代理人の弁護士によると、約1200着の振り袖(仮絵羽含む)の保管を確認しているという。
篠崎洋一郎社長(55)は1月26日の会見で、晴れ着は「転売していないし、必ずそこにあるはず」と発言。同社の破産申立代理人の吉田進一弁護士は、「すべてがあるかは確認していないが、すべてあるいはそれに近いものはあるのではないか」と述べた。
(弁護士ドットコムニュース)