2018年01月21日 10:52 弁護士ドットコム
最近、話題の仮想通貨、ビットコイン。価格変動が激しく、投機目的での運用が人気を集めていますが、中には出産祝いとして赤ちゃんの名義でプレゼントしたり、子ども名義でビットコインを買ったりするケースも出てきているようです。
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国税庁のタックスアンサーには、「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」と説明されています。
では、子ども名義のビットコインで年間110万円以上の収入があった場合、税金はどのようにかかってくるのでしょうか。小野郁子税理士に聞きました。
「まず、仮想通貨であるビットコインの収入における税の取扱いについては注意が必要です。仮想通貨の所得計算に関して国税庁のタックスアンサーで公表されておりますが、まだ未確定な部分も多いのが現状です。
出産祝いで仮想通貨をいただいた場合、最初に注意する必要があるのは贈与税についてです。出産祝いでビットコインを受け取ったのが、親御さんなのか、それともお子さんなのかによっても異なりますが、もしお子さんが受け取ったとした場合、お子さんの側では時価で贈与を受けたと考えられる為、贈与税がかかる可能性がでてきます。
贈与税は、社会通念上相当と認められる場合については課税の対象となりませんが、贈与時点で時価が高額な場合には注意が必要です。時価が贈与税の基礎控除額110万円を超える場合は、贈与税の申告が課される可能性があります。また逆にビットコインを贈った方の側では贈与時の時価で利益が確定したとして所得税(雑所得)が課税される事になると思われます。
次に、お子さん名義のビットコインが値上がりして利益が出た場合ですが、含み益への課税はなく、実際に売買した場合や物品等を購入した場合等に利益が確定したとして雑所得で所得税が課税されることになります」
【取材協力税理士】
小野 郁子(おの・いくこ)税理士
港区品川駅の女性税理士。女性の税に関する専門家として、女性経営者の法人・個人の税務・確定申告・法人化の相談の他、クラウド会計や国際税務についてもサポート
事務所名 : 小野郁子税理士事務所
事務所URL: https://sub.shinagawatax.com/
(弁護士ドットコムニュース)