2018年01月17日 19:32 弁護士ドットコム
不快な画像を貼り付けるユーザーに対し、匿名掲示板「ガールズちゃんねる」は1月16日、法的措置をとることを決定した。アンケートサイト「SurveyMonkey」上で発表し、サイトからリンクしていた(現在公開終了)。運営会社ジェイスクエアードは「弊社が公表したもので間違いございません」と答えたが、それ以外については回答を控えるとしている。
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具体的には、ゴキブリの画像を大量投稿する特定ユーザーがいるとのこと。警告や投稿禁止措置をとっても、IPアドレスや端末情報を変更し、投稿を続けているそうだ。
ガールズちゃんねるは、このユーザーに対し、「威力業務妨害罪」での刑事告訴と、民事では「業務妨害」による損害賠償請求をする予定で、顧問弁護士が手続きを進めているという。
不快画像の投稿をめぐっては、ツイッターのリプライ欄に「グロ画像」などを投稿することも大きな問題になっている。ネットで不快な画像を投稿することは、どんな問題があるのだろうか。清水陽平弁護士に聞いた。
ーー不快な画像の投稿は法律で禁止されている?
性器が写りこんでいるような明らかにわいせつ画像と判断できるものでなければ、基本的には法律で禁止されているということはなく、自由です。
しかし、サイトによってはそれ以外の画像も禁止している場合があります。禁止されているかどうかは、利用規約によって明らかにされていることが一般的です。
ーーガールズちゃんねるの規約ではどうなっている?
いくつかの禁止行為が掲げられていますが、今回の措置に適用し得るものは、次のようなものです。
◇残虐行為(人の殺害、傷害、その他残虐な行為)に相当するコメント等の情報を投稿し、又は表示する行為。
◇スパムコメント、スパムトピック投稿及びその他本サイトがスパムと判断する行為。
◇本サイト又は他者のサーバーに負担をかける行為、もしくは、本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える行為、又はこれらのおそれのある行為。
◇その他、本サイトが不適切と判断する行為。
ゴキブリ画像は残虐行為には当たらず、直接今回は適用がないと思いますが、仮に残虐な「グロ画像」であればこの禁止行為に当たることになります。
大量投稿はスパム行為やサーバーに負担をかける行為などに当たる余地があります。また、ゴキブリ画像を大量投稿することが適切な行為ということはできないでしょうから、不適切と判断する行為にも当たるでしょう。
ーー今回の刑事告訴や民事訴訟の検討は、どういう理由づけだと考えられる?
サイト側としては、これらの禁止行為に該当する投稿を巡回して探し、削除するという作業のほか、度重なる警告とIP規制などの投稿禁止措置をとったようです。本来する必要がなかった作業を行わせたという点で、偽計業務妨害に当たるといえます。損害賠償請求は、この業務妨害行為を不法行為と捉えて行うものと想定されます。
なお、「威力」業務妨害罪での刑事告訴をするということです。上記の点を考慮すれば、「偽計」業務妨害罪に当たり得ることになりますが、ゴキブリ画像の大量投稿という目に見える態様でされていることに着目すれば、威力業務妨害と見ることができると思います。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、Twitterに対する開示請求、Facebookに対する開示請求について、ともに日本第1号事案を担当。2016年12月12日「サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル第2版(弘文堂)」、2017年1月18日「企業を守る ネット炎上対応の実務(学陽書房)」を出版。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:http://www.alcien.jp